政務活動費

 全国市民オンブズマン連絡会議では、給与とは別で議員の調査・研究のためだけに支給される補助金である「政務調査費」について追及してきました。特に都道府県・政令市では領収書があまり公開されてこず、「第2給与」「癒着の象徴」だとして、使途の透明化を求めました。さらに、政務調査費での活動内容が公開されれば、まじめに調査をしている議員なのか、不真面目な議員なのかが市民に明らかにされます。政務調査費の透明化を市民の手で!

 なお、地方自治法が2012年8月に改悪され、「その他の活動」まで目的に入れられてしまい、13/3/1から「政務活動費」と名称が変更されることになりました。2015年度から、すべての都道府県・政令市・中核市で領収書が紙で公開されることになりました。しかし会計帳簿・視察報告書などは公開されていない議会も多く、ネットですべて公開することを求めます。

 政務調査費をめぐる判決については、市民オンブズマンおかやまの光成卓明弁護士 TEL(086)224-2809が全国の判決を分析しておりますので、コメント等はそちらにお問い合わせください。
「条件付き公開」領収書添付状況調査

平成17年度に領収書一部公開の3府県・4政令市について、領収書添付割合を調査しました。詳しくは第11回情報公開度ランキングで。
 
       添付率  領収書添付条件
 ・京都府  15.4%  1件5万円以上 事務所費・事務費・人件費を除く
 ・和歌山県 9.9%   一件5万円以上 事務所費・事務費・人件費を除く
 ・高知県  1.7%   食糧費(1件1人につき5千円以上)、委託料(1件10万円以上)
 ・札幌市  36.3%  1件5万円以上(人件費を除く)
 ・さいたま市34.9%  一件5万円以上添付 (人件費を除く)
 ・京都市  22.7%  5万円以上(人件費、事務所費除く)
 ・福岡市  18.3%  議員交付分のみ、1件5万円以上添付
  平均   22.2%

政務調査費調査(07.3.28現在)
政務調査費調査(07.2現在) 
政務調査費調査(06.7現在)。


 


2012年5月1日現在で、各自治体の使途基準マニュアルについて情報提供を求めたり情報公開請求を行い、最新版を入手しました。以下掲載致します(12/11/30 作業途中)。

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