政務活動費

 全国市民オンブズマン連絡会議では、給与とは別で議員の調査・研究のためだけに支給される補助金である「政務調査費」について追及してきました。特に都道府県・政令市では領収書があまり公開されてこず、「第2給与」「癒着の象徴」だとして、使途の透明化を求めました。さらに、政務調査費での活動内容が公開されれば、まじめに調査をしている議員なのか、不真面目な議員なのかが市民に明らかにされます。政務調査費の透明化を市民の手で!

 なお、地方自治法が2012年8月に改悪され、「その他の活動」まで目的に入れられてしまい、13/3/1から「政務活動費」と名称が変更されることになりました。2015年度から、すべての都道府県・政令市・中核市で領収書が紙で公開されることになりました。しかし会計帳簿・視察報告書などは公開されていない議会も多く、ネットですべて公開することを求めます。

 政務調査費をめぐる判決については、市民オンブズマンおかやまの光成卓明弁護士 TEL(086)224-2809が全国の判決を分析しておりますので、コメント等はそちらにお問い合わせください。
第三者機関は機能しているか調査(2015/9/27 仙台市民オンブズマン)

仙台市民オンブズマンは、平成27年9月27日,市民フォーラム「本当に必要なの?その政活費」を実施いたしました。
その中で、第三者機関設置議会の議会事務局へのアンケートを行いました。
http://sendai-ombuds.net/seimuchousahi/2015/10/post-51.html
・都道府県 北海道・東京都・大阪府・福岡県
・政令市 さいたま市・大阪市・堺市・熊本市
・その他自治体 金沢市・鹿追町
地元市民オンブズマンにも聞き取り調査していますが、「かたちだけでほとんど機能していない」という声が多数でした。

政務調査費 市長要求監査で指摘があった事例(15/9/11現在)
政務活動費 公開度・使い切り率アンケート 結果発表(2015年7月1日現在調査)(15/9/10版)

全国市民オンブズマン連絡会議(事務局 名古屋市 加盟団体 83 事務局長 新海聡弁護士)は、第22回全国市民オンブズマン兵庫大会(2015年9月5日~6日神戸市)で発表するため、政務活動費の公開度と使い切り率を15/9/4に発表しました。(15/9/5一部訂正)
9/5(土)6(日)第22回全国市民オンブズマン兵庫大会で発表します。
・政務活動費調査結果(15/9/10版)訂正済み
 http://www.ombudsman.jp/taikai/seimu150904-1.pdf

正誤表(15/9/10 11時現在)
http://www.ombudsman.jp/taikai/1509101100.pdf

各種資料
  • 政務調査費の使途の基本的な考え方について 平成13年10月16日 全国都道府県議会議長会
  • 政務調査費の交付に関する条例(例)及び同規程(例)関係資料集 平成12年12月 全国都道府県議会議長会
  • 政務調査費の交付に関する標準条例等検討委員会 報告書 平成12年10月 全国市議会議長会
  • 政務調査費・議員報酬・費用弁償・海外調査・永年勤続表彰・議員肖像画調査
    北海道議会が、政務調査費・議員報酬・費用弁償・海外調査・永年勤続表彰・議員肖像画について、平成17年7-8月に調査をしました。全国市民オンブズマンとして調査結果を情報公開請求しました。掲載致します。
    http://www.ombudsman.jp/data/dou-gikai.pdf
    ・政務調査費に関する調べ(都道府県) (平成17年7月調査)
    ・議員報酬等に関する調べ(都道府県) (17.8.1現在)
    ・費用弁償に関する調べ(都道府県) (17.8.1現在)
    ・海外調査に関する調べ(都道府県) (平成17年7月調査)
    ・永年勤続表彰に関する調べ(都道府県) (平成17年7月調査)
    ・議員肖像画等に関する調べ(都道府県) (平成17年7月調査)
政務調査費住民訴訟の中で文書提出命令が出た事例(14/10/29現在)

残念ながら、下記2010年4月12日最高裁決定(逆転破棄・却下)が出ました。
 ・06/1/23 金沢市政務調査費 金沢地裁 決定書 (被告は文書提出命令を無視し、1審06/06/19判決は住民側敗訴)→06/12/15 名古屋高裁金沢支部 決定書 (被告は文書提出命令を無視し、08/2/4 1540万返還命令(判決確定)
 ・06/2/23 弘前市政務調査費 青森地裁 決定書 (1審06/10/20233万円返還命令
 ・08/8/7 大分県政務調査費 大分地裁 決定書
 ・09/1/13 名古屋市政務調査費 名古屋地裁 決定書→09/9/30 名古屋高裁決定書→10/4/12 最高裁 逆転破棄・却下

 ・10/1/12 奈良県政務調査費 奈良地裁 決定書 →・10/5/14文書提出命令却下 大阪高裁→10/6/28文書提出命令抗告棄却 大阪高裁
 ・14/10/29 岡山県政務調査費 最高裁 文書提出命令決定(確定)

政務調査費→政務活動費 支出金額変化 全国一斉調査(14/9/5発表)

全国市民オンブズマン連絡会議(事務局 名古屋市 加盟団体 81 事務局長 新海聡弁護士)は、第21回全国市民オンブズマン大会(2014年9月6日~7日盛岡市)の「政務活動費分科会」で議論するため、<「調査費」から「活動費」に変わったことに伴って、議員・会派の支出は現実に増えているのか、いないのか>調査を行いました。
・調査結果(2014/9/10版)
①都道府県、政令市、中核市を対象とした平成25年度の政務活動費の使い切りの状況・使い切り状況の昨年との比較(政務調査費から政務活動費に変わったことの影響が注目されます。)
②都道府県、政令市、中核市を対象とした政務活動費情報の2014年6月1日現在の開示状況

・平成13年度-平成26年度 都道府県領収書添付状況についてまとめてみました。
パワーポイント(推移がアニメーションで動きます)
http://www.ombudsman.jp/data/seimuH13-H26.ppt
イメージ

政務活動費 使途基準作成状況(13/6/1現在)

2013年6月1日現在で、各自治体の使途基準マニュアルについて情報提供を求めたり情報公開請求を行い、最新版を入手しました。以下掲載致します(13/8/8 作業途中)。

政務調査費が政務活動費に!(13/3/1)
政務活動費条例改正過程の透明度を調査+政務活動費透明度調査(2014年6月1日現在調査)

全国市民オンブズマン連絡会議は、地方自治法改正による、政務活動費条例改正過程の透明度を調査し、2013/9/6に発表しました。
http://www.ombudsman.jp/taikai/3-seimutoumei.pdf

また、2013年4月1日現在の、政務活動費透明度調査をアンケートにより行い、2013/9/6に発表しました。
http://www.ombudsman.jp/taikai/5-seimu.pdf

政務活動費条例改正 内容+透明度全国一斉アンケート 13/3/1実施

地方自治法改正に伴う政務調査費条例の改正に関し、改正条例の内容、パブコメの実施や傍聴可能かなどについて、47都道府県・20政令市・41中核市を対象に、13/3/1に全国一斉にアンケート調査を行います。また、後日、アンケート結果を踏まえて審議資料一切を全国で開示請求するとともに,8月中ごろをメドにランキング発表します。
アンケート内容(PDF)
アンケート内容(word)
13/3/1には、各オンブズが23都道府県、11政令市、16中核市、26任意参加市に対してアンケートを送付します。
13/3/5までにはアンケート送付を完了させる予定です。万が一届いていない議会があれば、当方にご連絡ください。office@ombudsman.jp

「政務活動費条例改正を拙速に行わないことを求める声明」

「政務活動費条例改正を拙速に行わないことを求める声明」を12/12/26づけで発表し、都道府県議会・政令市議会・中核市議会議長に送付しました。
要旨
・政務調査費の条例改正が拙速にならないよう、今回は費用の名称だけ変更する改正に留め、使途の内容は来年度検討することを求める。
・使途の内容を決めるにあたっては、十分な時間を取って、市民の意見を募って決めるという方法をとることを求める。
・全国市民オンブズマン連絡会議として、本年度の条例改正の審議過程情報を全国の議会に情報公開請求・調査し、情報公開度ランキング対象とする。

政務活動費条例に関し、各議会に対し意見書提出の呼びかけ

12/11/9に都道府県議会議長会から、11/13に全国町村議会議長会から、11/19に全国市議会議長会から政務活動費モデル条例案が各議会に示されました。

都道府県議会 モデル条例
市議会 モデル条例
町村議会 モデル条例
(全国都道府県議会議長会事務局、全国市議会議長会、全国町村議会議長会から各議会事務局に文書発送後、情報提供していただきました)

 各議会に対し、現在の政務調査費以上に無限定な支出を容認するものとならないよう、政務活動費条例に対して意見書を提出することを呼びかけます。政務調査費が地方自治法に定められた平成12年改正を受けて、各自治体が政務調査費を条例化した際、オンブズが意見書を提出した市のうちいくつかでは、最初から領収証を公開する立法化が行われています。したがって、今回も意見書を提出して奇妙な改正を牽制することには十分な意味があります。

内容は1)使途基準を拡大するな、2)さらなる透明化を求める、といったことが、また、千葉のように、条例化にあたり①公募委員を含めた専門委員会の設置や②条例案に対するパブリックコメントの実施③検討会の公開も併せ求めていくことも不意打ち的な条例改正を防ぎ、今回の条例改正過程を透明化する意味で有効とおもいます。こういった申し入れを行っている全国オンブズ、仙台、和歌山、千葉、青森の申し入れ書をアップしますのでぜひ参考にしてください。

・全国オンブズ 都道府県議長会モデル条例を受けての各議会への申入書(案)(12/11/19作成) word版 PDF版
・全国オンブズ 3議長会に対する申入れ(12/10/25付け) word版 PDF版
・仙台市民オンブズマン 宮城県議会に対する申入れ(12/10/15付け) word版 PDF版
・市民オンブズマンわかやま 和歌山県議会に対する申入れ(12/11/2付け) word版 PDF版
・千葉県市民オンブズマン連絡会議 千葉県議会に対する申入れ(12/10/22付け) word版 PDF版
・弘前市民オンブズパーソン 青森県議会に対する申入れ(12/11/12付け) TEXT版
・市民オンブズマン福井 福井県議会に対する申入れ(12/11/19付け) word版 PDF版
・名古屋市民オンブズマン 愛知県議会に対する申入れ(12/11/29付け) word版 PDF版
・名古屋市民オンブズマン 愛知県内市議会に対する申入れ(12/11/29付け) word版 PDF版