政務活動費

 全国市民オンブズマン連絡会議では、給与とは別で議員の調査・研究のためだけに支給される補助金である「政務調査費」について追及してきました。特に都道府県・政令市では領収書があまり公開されてこず、「第2給与」「癒着の象徴」だとして、使途の透明化を求めました。さらに、政務調査費での活動内容が公開されれば、まじめに調査をしている議員なのか、不真面目な議員なのかが市民に明らかにされます。政務調査費の透明化を市民の手で!

 なお、地方自治法が2012年8月に改悪され、「その他の活動」まで目的に入れられてしまい、13/3/1から「政務活動費」と名称が変更されることになりました。2015年度から、すべての都道府県・政令市・中核市で領収書が紙で公開されることになりました。しかし会計帳簿・視察報告書などは公開されていない議会も多く、ネットですべて公開することを求めます。

 政務調査費をめぐる判決については、市民オンブズマンおかやまの光成卓明弁護士 TEL(086)224-2809が全国の判決を分析しておりますので、コメント等はそちらにお問い合わせください。
2020年度政務活動費調査(開示度ランキング・執行率) (20/9/18更新)

20/9/18 全国市民オンブズマン・オンライン大会 調査結果発表
・政務活動費情報公開度ランキング(15ページ)
https://www.ombudsman.jp/taikai/200918seimu1.pdf
・政務活動費執行率調査(8ページ)
https://www.ombudsman.jp/taikai/200918seimu2.pdf
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第27回全国市民オンブズマン・オンライン大会2020
https://www.ombudsman.jp/taikai

2019年度政務活動費調査(開示度ランキング・執行率)

2019年度政務活動費調査(開示度ランキング・執行率) 2019/9/27発表

・「政務活動費情報公開度ランキングアンケート結果について」(3ページ)
 https://www.ombudsman.jp/taikai/190927-3.pdf
・政務活動費情報公開度ランキング・執行率調査結果(28ページ)
 https://www.ombudsman.jp/taikai/190927-4.pdf

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2018年度政務活動費調査(開示度ランキング・執行率) 2018/9/1発表

・2018年度 政務活動費情報公開度ランキング+執行率調査(全文)
 https://www.ombudsman.jp/seimu/seimu2018.pdf
・2018年度 政務活動費情報公開度ランキング+執行率調査(概要)
 https://www.ombudsman.jp/seimu/seimu2018-1.pdf
 
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18/4/4 政務活動費開示度アンケートを都道府県・政令市・中核市議会に送付

全国市民オンブズマン連絡会議は、18/4/4に47都道府県・20政令市・54中核市議会に対し、政務活動費開示度アンケートを送付しました。
https://www.ombudsman.jp/seimu/180404.pdf

アンケートの集計結果については,2018/9/1-2に新潟市で開催する全国大会で報告を行う予定となっております。

執行率については、別途6月以降に再度ご質問いたします。

政務活動費領収書情報公開訴訟

18/6/26 宮城県議会政務活動費領収書情報公開訴訟 請求棄却 仙台地裁

2010.11.13.14年度に阿部孝宮城県議に支給された政務調査費・政務活動費の領収書に記載された氏名・住所を求めて仙台市民オンブズマンが訴訟をした件で、仙台地裁は18/6/26に請求棄却判決を出しました。
http://www.sendai-ombuds.net/political-investigation/2018/06/852/

解説と判決は以下仙台市民オンブズマンページで読めます
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2018年06月27日|政務調査費 情報公開請求訴訟について(請求棄却)
http://www.sendai-ombuds.net/political-investigation/2018/06/852/

仙台市民オンブズマンは,平成27年12月2日,宮城県議会議長に対して,「安部孝県議の政務調査(活動)費に関する一切の文書(平成22,23,25,26年度分)」について開示請求をしたところ,宮城県議会の保有する情報の公開に関する条例(以下「県議会条例」といいます。)8条2号に該当することを理由に,政務調査(活動)費を受け取った者の氏名・住所等を非開示とされたことから,これらの開示を求める訴訟(以下「本訴訟」といいます。)を提起しました。

 平成30年6月26日,仙台地方裁判所において本訴訟につき請求棄却の判決が言い渡されました。
 
 本訴訟では県議会条例8条2号ただし書イの該当性が争われ,仙台市民オンブズマンは,当該該当性は情報公開の必要性と情報公開によるプライバシー侵害の程度を比較衡量することによって判断されると主張しましたが,裁判所はこのような比較衡量論は採用し得ないとしました。
 裁判所は,県議会条例と文言を同じくする宮城県情報公開条例(以下「県条例」といいます。)8条1項2号ただし書イ該当性につき,比較衡量論によっては判断されておらず,上記比較衡量の結果として同条例が施行される前に制定された開示基準によって当該該当性が判断されていると判示しています。

 しかし,県条例は,平成2年7月16日に制定されており,同年10月1日に施行されています。
 そして,裁判所が挙げる2つの開示基準の制定日は,食糧費に関する行政文書の開示基準につき平成8年3月13日,交際費関係文書に係る開示基準につき平成11年6月30日ですから,県条例が施行される前に当該開示基準が制定されたとするのは明らかに誤りです。

 県条例において食糧費に関する文書や交際費関係文書における氏名等が開示されたのは,上記の各開示基準に基づいたからではなく,仙台市民オンブズマンが平成8年7月29日において食糧費情報公開請求訴訟に勝訴し,その際に県条例の解釈として上記の比較衡量論が採用されたからです。
 上記の各開示基準は,食糧費情報公開請求訴訟判決を踏まえて制定または改正されており,当該制定または改正の前においても,同判決後は県条例に基づき食糧費に関する文書や交際費関係文書における氏名等が開示されていました。

 現在の県条例は,平成2年7月16日に制定された県条例を全部改正して平成11年3月12日に制定されたものであり,その施行日は県議会条例の施工日と同じ平成11年7月1日です。
 現在の県条例に関する「情報公開条例の解釈及び運用基準」が上記施行日の直前である平成11年6月29日に制定されていることにも照らせば,現在の県条例は比較衡量論によって個人名の開示を判断することを明らかにしており,県議会条例も同様に判断する立場に立っているとしか考えられません。

 以上のような経緯からすれば,本判決の結論になるはずがありませんので,仙台市民オンブズマンとしては控訴する予定です。

【判決本文】 情報公開請求訴訟地裁判決.pdf

(千葉 展浩)
全国都道府県・政令市・中核市議会 政務活動費 領収書ネット公開・実施方針決定議会一覧ページ

 

全国都道府県・政令市・中核市 政務活動費 領収書ネット公開ページ
最終更新日:18/4/13 全国市民オンブズマン連絡会議では、給与とは別で議員の調査・研究のためだけに支給される補助金である「政務活動費」の領収書を市民が誰でも見ることができるよう、ネット公開を求めています。

領収書 ネット公開実施中・実施方針決定議会一覧(17/10/31現在)

2018/4/13現在、政務活動費の領収書をネットで公開している議会と、方針を決定した議会一覧をまとめました。

都道府県:ネット公開済 富山県・三重県・大阪府・兵庫県・奈良県・徳島県・高知県・大分県
 (2014年度分以降 大阪府・高知県
  2015年度分以降 徳島県・兵庫県(15/6/11支給分以降)
  2016年度分以降 富山県・三重県・奈良県・大分県)
2017年度交付分以降公開 宮城県・群馬県・静岡県・鳥取県・島根県
2018年度交付分以降公開 山口県
政令市:ネット公開済 京都市・大阪市・堺市・神戸市・広島市
 2015年度分以降 京都市(2015年5月以降)・大阪市(2015年5月以降)・神戸市
 2016年度分以降 堺市・広島市
2017年度交付分以降公開 仙台市・静岡市

中核市:ネット公開済 函館市・八戸市・大津市・西宮市
2016年度交付分以降公開 郡山市・高崎市・横須賀市・富山市・尼崎市・高松市・高知市・鹿児島市・那覇市
2016年10月交付分以降公開 岡崎市
2017年度交付分以降公開 旭川市・岐阜市・大分市・佐世保市

全国市民オンブズマン連絡会議では、cdで公開されている議会について、入手してホームページに順次アップしていくことにしました。

また、各オンブズが独自に入手した領収書も、順次アップしていきます。

領収書 ネット公開をしている議会 リンク集(17/10/31現在)


・都道府県(公式ページ)
富山県(公式 2016年度支給分以降)
三重県 (公式 2016年度支給分以降)
大阪府 (公式 2014年度支給分以降)
兵庫県 (公式 2015年6月11日支給分以降)
奈良県 (公式 2016年度支給分以降)
徳島県 (公式 2015年度支給分以降)
高知県 (公式 2014年度支給分以降)
大分県 (公式 2016年度支給分以降)

・政令市(公式ページ)
京都市 (公式 2015年5月支給分以降)
大阪市 (公式 2015年5月支給分以降)
堺市 (公式 2016年度支給分以降)
神戸市 (公式)2015年度支給分以降)
広島市 (公式 2016年度支給分以降)

・中核市(公式ページ)
函館市 (公式 2011年6月支給分以降)
八戸市 (公式 2015年度支給分以降)
大津市 (公式 2014年度支給分以降)
西宮市 (公式 2015年度支給分以降)
高松市 (公式 2016年度支給分以降)

・都道府県(独自入手)
埼玉県  (独自入手 2015年度支給分以降)
愛知県 (cd 2011年度支給分以降)
三重県 (cd 2009年度分以降)
和歌山県 (独自入手 2013年度支給分)
鳥取県(cd 2015年度分以降)
山口県 (独自入手 2015年度支給分以降)
沖縄県 (cd 2015年度分以降)
・政令市(独自入手)
札幌市(cd 2013年度分以降)
静岡市(cd 2014年度分以降
・中核市(独自入手)
豊田市(cd 2015年度分以降)
高松市(cd 2015年度分以降)
那覇市(cd 2015年度分以降)


その他市町で政務活動費の領収書ネット公開をしているのは少なくとも44議会です。他にあればお教えください。office@ombudsman.jp
(今後の予定 17/5/2現在)
・2013年度分支給以降領収書ネット公開決定:真庭市
・2015年度分支給以降領収書ネット公開決定 一関市・狭山市(2016年中に公開予定)・関市・名張市
・2016年度分支給以降領収書ネット公開決定:苫小牧市・気仙沼市・鶴岡市・酒田市・佐野市・八千代市・野田市・我孫子市・葛飾区・清瀬市・羽村市・上越市・魚津市・滑川市・黒部市・越前市・坂井市・掛川市・阪南市・倉吉市・境港市・三好市・新居浜市
・2017年度分支給以降領収書ネット公開決定:登米市・石巻市・橿原市・井原市

・その他市一覧
北海道 釧路市千歳市登別市福島町鹿追町苫小牧市
青森県 弘前市
宮城県 白石市
山形県 川西町
福島県 須賀川市
茨城県 常陸太田市
栃木県 矢板市
埼玉県 富士見市ふじみ野市三芳町嵐山町杉戸町小川町
東京都 世田谷区立川市三鷹市町田市小平市
神奈川県 大和市箱根町茅ヶ崎市秦野市南足柄市
富山県 黒部市
岐阜県 中津川市可児市
静岡県 藤枝市
福井県 小浜市
愛知県 刈谷市尾張旭市・蒲郡市犬山市
三重県 鳥羽市
京都府 城陽市京丹後市長岡京市
大阪府 泉大津市
兵庫県 芦屋市加西市
奈良県 天理市
島根県 浜田市益田市江津市
福岡県 宗像市古賀市
佐賀県 鳥栖市嬉野市
熊本県 八代市水俣市

その他市 独自入手分
・神奈川県 小田原市(2015年度以降支出分)
・大阪府 富田林市(2012年度以降支出分)


政務活動費調査結果はこちらで読めます。

完全後払い制調査

政務活動費がでたらめな使い方となる大きな原因の一つとして、「前払い方式」があります。これは、毎月定額を議員・会派に振り込み、使った額を後日精算するというものです。
議員としては「せっかくもらったのだから使い切ろう」という意識が働き、架空計上をしたり、使途基準を逸脱した支出をしたり、お手盛りの使途基準を作って政治目的等に流用したりしています。
それに対し、会派にいったん政務活動費を支払い、議員は会派のチェックを経たのち会派で精算する「精算払い制」を導入する動きがあります。
しかしながら、制度をいちはやく導入した宮城県議会では、でたらめな支出が依然として続いていたことが判明しています。
http://sendai-ombuds.net/seimuchousahi/2015/10/post-51.html

京都府京丹後市議会では、全国に先駆けて平成27年度支給分から「年度終了後の実績額による完全後払い方式」を導入しています。
・京丹後市議会政務活動費の交付に関する条例
 http://www.city.kyotango.lg.jp/reiki/reiki_honbun/r025RG00001474.html
・京丹後市議会政務活動費の交付に関する概要
 http://www.city.kyotango.lg.jp/shigikai/public/boshu/gaiyo.pdf

京丹後市議会は政務活動費等調査特別委員会を作り、何回も学習会やパブリックコメントや市民との懇談会を行い、結論を出しています。
 http://www.city.kyotango.lg.jp/shigikai/kakusyuhokoku/documents/2015_chosahoukoku_seimukatsudo_.pdf
「京丹後市議会方式」ででたらめな支出が全廃されるかどうかは議員の報告を待たなければいけませんが、少なくともこれまでの方式よりはでたらめな支出がしにくくなるのは確かです。
各議会は京丹後市議会を見習い、まずは市民と意見交換をしたうえで完全後払い方式を導入することを望みます。
なお、京丹後市議会は領収書もネット公開しています。
京丹後市 領収書

なお、福岡県うきは市も、完全後払い制度を導入しています。

完全後払い方式は以下で導入・導入決定されています(18/3/23全国市民オンブズマン連絡会議調べ)
導入済:北海道栗山町
    岩手県久慈市
    栃木県栃木市・矢板市
    群馬県伊勢崎市
    千葉県大網白里市
    富山県射水市・入善町
    石川県珠洲市・輪島市
    福井県小浜市
    長野県飯綱町
    三重家四日市市
    京都府福知山市・綾部市・城陽市・京丹後市・久御山町
    大阪府羽曳野市・阪南市
    兵庫県養父市・丹波市・淡路市
    香川県三木町
    福岡県嘉麻市・うきは市・新宮町
    長崎県雲仙市


2017年度政務活動費調査(開示度ランキング・執行率・陳情への対応)

全国市民オンブズマン連絡会議は、17/9/1に和歌山市で記者会見を行い、以下資料を発表しました。(2017/6/1現在調査)

政務活動費調査(開示度ランキング・執行率・陳情への対応)
  (17/9/4)兵庫県の執行率が一部誤っておりました。以下訂正いたします。
 ・政務活動費情報公開度ランキング 概要 3枚(17/9/4版)
  https://www.ombudsman.jp/seimu/seimu2017-1.pdf
 ・開示度ランキング・執行率・陳情への対応 37枚(17/9/4版)
  https://www.ombudsman.jp/seimu/seimu2017.pdf

東京都内区市議会 政務活動費公開度アンケート発表

東京・市民オンブズマンは、2016/10/1現在の東京都内の23区26市議会の政務活動費公開度をアンケートで調査し、17/5/1に発表しました。
https://www.ombudsman.jp/data/tokyo170501.pdf

(17/5/15  資料17ページを一部訂正しました)

平成29年5月23日付で、大田区議会から、設問(7)②について、アンケート回答時は「a) 認められている」と回答したが、「b)認められていない」に訂正したいとのご連絡をいただきました。

領収書をネットで公開している議会(平成27年度支給分)は5議会(世田谷区・立川市・三鷹市・町田市・小平市)のみでした。
また、領収書記載個人名を公開している議会(平成27年度支給分)は13議会(千代田区・武蔵野市・三鷹市・青梅市・府中市・町田市・日野市・東村山市・国分寺市・福生市・清瀬市・武蔵村山市・羽村市)でした。
その他、多くの項目を調査しています。ぜひご一読下さい。

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政治倫理条例に基づき調査請求

福井県議が越前町議を政務活動費で雇用していた問題(県議は全額返還済)で、「越前町兼業禁止及び政治倫理条例」に基づき越前町民177人が審査会に調査請求
(有権者50人以上)し17/4/19に受理されました。
・越前町兼業禁止及び政治倫理条例
 http://www1.g-reiki.net/echizen/reiki_honbun/r195RG00000769.html

他にも、政務調査費・政務活動費の不正・不正疑惑を政治倫理条例に基づき調査したことがあるか調べたところ、栃木県大田原市と愛知県東海市がありました。(いずれも議員が設置要求)

政務活動費疑惑に関し、「返還すればOK」という風潮がまだまだ多いです。市民が政治倫理条例に基づき審査会調査を求める、というのは今後の運動の一つのあり方だと思います。

——
栃木県大田原市
・議会だより(平成21年7月15日号)(3ページ以降)
 http://www.city.ohtawara.tochigi.jp/gikai/docs/2013092200041/
 大田原市議会議員倫理条例
 http://lg.joureikun.jp/ohtawara_city/reiki/act/frame/frame110000042.htm

愛知県東海市 議会議員政治倫理委員会調査報告書
【調査期間:平成27月11月11日から12月11日まで】
http://www.city.tokai.aichi.jp/13955.htm
東海市議会議員倫理条例
 http://www.city.tokai.aichi.jp/7746.htm

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・高岡法科大学紀要 第27号 Mar.2016 樋口雄人
 富山県内自治体における政治倫理条例 
 http://ci.nii.ac.jp/els/110010034253.pdf?id=ART0010600132&type=pdf&lang=jp&host=cinii&order_no=&ppv_type=&lang_sw=&no=1493009220&cp=

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市民オンブズマン福井
http://3courage.cocolog-nifty.com/ombuds_fukui/
—-
2017年3月7日午後5時00分 福井新聞
県議が政務活動費で町議を雇用 選挙区内の情報収集、目的外支出か
http://www.fukuishimbun.co.jp/localnews/society/116657.html

政務調査費 住民訴訟の中で黒塗りしていない領収書の文書提出命令が出た事例(17/4/3現在)

・17/3/24 青森県議会政務調査費 青森地裁 決定書

政務活動費に対する市民の不信感にどう対処するか

全国市民オンブズマン連絡会議事務局長の新海聡弁護士が、議員NAVIに「政務活動費に対する市民の不信感にどう対処するか」を17/1/13に投稿しました。
http://www.dh-giin.com/article/20170113/7794/
無料で読めます。参考になれば幸いです。