政務活動費

 全国市民オンブズマン連絡会議では、給与とは別で議員の調査・研究のためだけに支給される補助金である「政務調査費」について追及してきました。特に都道府県・政令市では領収書があまり公開されてこず、「第2給与」「癒着の象徴」だとして、使途の透明化を求めました。さらに、政務調査費での活動内容が公開されれば、まじめに調査をしている議員なのか、不真面目な議員なのかが市民に明らかにされます。政務調査費の透明化を市民の手で!

 なお、地方自治法が2012年8月に改悪され、「その他の活動」まで目的に入れられてしまい、13/3/1から「政務活動費」と名称が変更されることになりました。2015年度から、すべての都道府県・政令市・中核市で領収書が紙で公開されることになりました。しかし会計帳簿・視察報告書などは公開されていない議会も多く、ネットですべて公開することを求めます。

 政務調査費をめぐる判決については、市民オンブズマンおかやまの光成卓明弁護士 TEL(086)224-2809が全国の判決を分析しておりますので、コメント等はそちらにお問い合わせください。
議会政務活動費開示度ランキング 最下位は岡山県 横浜市・名古屋市
「全国市民オンブズマン連絡会議」は22/9/22に「議会政務活動費開示度ランキング・執行率調査」に関する記者会見を行い、開示度最下位は岡山県議会、
横浜市議会・名古屋市議会でした。
・概要
・詳細

なお、大会資料集は以下からダウンロード可能です。
22/9/24-25全国オンブズ大会はどなたでもオンラインで参加出来ます。
無料。要事前申し込み
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第29回全国市民オンブズ米子大会2022
政務活動費各オンブズアンケートにご協力を! 
第29回全国市民オンブズマン米子大会の政務活動費分科会で発表するため、別紙「政務活動費各オンブズアンケート」に御協力をお願いします。
皆さんからの下記についての意見をまとめ、報告したいと思っています。

①各オンブズが行っている政務活動費の住民訴訟の現状
②領収書等のHP公開の活用状況
③全国的な課題
下記フォームへ書き込みをお願い致します。締め切りは2022年7月15日(金)まででお願いします。
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全国市民オンブズマン連絡会議 政務活動費ページ
第29回全国市民オンブズマン米子大会
各議会に2021年度政務活動費執行率アンケート送付
全国市民オンブズマン連絡会議は、22/6/17に、47都道府県・20政令市・62中核市に対し、政務活動費執行率アンケートをメールで送付しました。
アンケートの集計結果については,2022/9/24-25に米子市で開催する全国大会で、政務活動費開示度と共に報告を行う予定となっております。

全国オンブズ 政務活動費公開度調査 各議会に発送
全国市民オンブズマン連絡会議は、都道府県・政令市・中核市議会に対して政務活動費の公開度調査を22/5/22にメールで送りました。
22/9/24-25に開催する第29回全国市民オンブズマン米子大会で発表予定です。

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現在、政務調査費の領収書は全ての都道府県・政令市・中核市議会で1円以上紙では公開されています。
領収書だけでなく、活動内容もネットで公開されれば、まじめに調査をしている議員なのか、不真面目な議員なのかが市民に容易に明らかにされます。
・政務活動費 領収書ネット公開ページリンク
また、政務活動費をどれくらい使い切ったかという「執行率」については、別途2022年6月以降に再度調査予定です。
2021年度政務活動費調査(開示度ランキング・執行率) (21/10/22更新)

・2021年度 政務活動費 情報公開度ランキング(全文)(21/10/1訂正版)
 https://www.ombudsman.jp/taikai/210924-4-1.pdf
・2021年度 政務活動費 執行率調査(全文)(21/10/1訂正版)
 https://www.ombudsman.jp/taikai/210924-5-1.pdf


政務活動費開示度アンケートを都道府県・政令市・中核市議会に送付

全国市民オンブズマン連絡会議は、21/4/30に47都道府県・20政令市・62中核市議会に対し、政務活動費開示度アンケートを送付しました。
https://www.ombudsman.jp/taikai/210430.pdf

アンケートの集計結果については,2021/9/25-26に米子市で開催する全国大会で報告を行う予定となっております。

執行率については、別途6月以降に再度ご質問いたします。

各議会に2020年度政務活動費執行率アンケート送付

全国市民オンブズマン連絡会議は、21/7/11に、47都道府県・20政令市・62中核市に対し、政務活動費執行率アンケートをメールで送付しました。
http://www.ombudsman.jp/taikai/210711.pdf

アンケートの集計結果については,2021/9/25-26に米子市で開催する全国大会で、政務活動費開示度と共に報告を行う予定となっております。

2020年全国大会政務活動費分科会資料

20/9/20(日)午後1時~6時 21(月)午前9時~12時に、第27回全国市民オンブズマン・オンライン大会をネット上で行いました。

・政務活動費分科会 ビギナーでもわかる/できる <政務活動費のツボ>
 資料 https://www.ombudsman.jp/taikai/2020seimu.pdf

2020年度政務活動費調査(開示度ランキング・執行率) (20/9/18更新)

20/9/18 全国市民オンブズマン・オンライン大会 調査結果発表
・政務活動費情報公開度ランキング(15ページ)
https://www.ombudsman.jp/taikai/200918seimu1.pdf
・政務活動費執行率調査(8ページ)
https://www.ombudsman.jp/taikai/200918seimu2.pdf
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第27回全国市民オンブズマン・オンライン大会2020
https://www.ombudsman.jp/taikai

2019年度政務活動費調査(開示度ランキング・執行率)

2019年度政務活動費調査(開示度ランキング・執行率) 2019/9/27発表

・「政務活動費情報公開度ランキングアンケート結果について」(3ページ)
 https://www.ombudsman.jp/taikai/190927-3.pdf
・政務活動費情報公開度ランキング・執行率調査結果(28ページ)
 https://www.ombudsman.jp/taikai/190927-4.pdf

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2018年度政務活動費調査(開示度ランキング・執行率) 2018/9/1発表

・2018年度 政務活動費情報公開度ランキング+執行率調査(全文)
 https://www.ombudsman.jp/seimu/seimu2018.pdf
・2018年度 政務活動費情報公開度ランキング+執行率調査(概要)
 https://www.ombudsman.jp/seimu/seimu2018-1.pdf
 
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18/4/4 政務活動費開示度アンケートを都道府県・政令市・中核市議会に送付

全国市民オンブズマン連絡会議は、18/4/4に47都道府県・20政令市・54中核市議会に対し、政務活動費開示度アンケートを送付しました。
https://www.ombudsman.jp/seimu/180404.pdf

アンケートの集計結果については,2018/9/1-2に新潟市で開催する全国大会で報告を行う予定となっております。

執行率については、別途6月以降に再度ご質問いたします。

政務活動費領収書情報公開訴訟

18/6/26 宮城県議会政務活動費領収書情報公開訴訟 請求棄却 仙台地裁

2010.11.13.14年度に阿部孝宮城県議に支給された政務調査費・政務活動費の領収書に記載された氏名・住所を求めて仙台市民オンブズマンが訴訟をした件で、仙台地裁は18/6/26に請求棄却判決を出しました。
http://www.sendai-ombuds.net/political-investigation/2018/06/852/

解説と判決は以下仙台市民オンブズマンページで読めます
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2018年06月27日|政務調査費 情報公開請求訴訟について(請求棄却)
http://www.sendai-ombuds.net/political-investigation/2018/06/852/

仙台市民オンブズマンは,平成27年12月2日,宮城県議会議長に対して,「安部孝県議の政務調査(活動)費に関する一切の文書(平成22,23,25,26年度分)」について開示請求をしたところ,宮城県議会の保有する情報の公開に関する条例(以下「県議会条例」といいます。)8条2号に該当することを理由に,政務調査(活動)費を受け取った者の氏名・住所等を非開示とされたことから,これらの開示を求める訴訟(以下「本訴訟」といいます。)を提起しました。

 平成30年6月26日,仙台地方裁判所において本訴訟につき請求棄却の判決が言い渡されました。
 
 本訴訟では県議会条例8条2号ただし書イの該当性が争われ,仙台市民オンブズマンは,当該該当性は情報公開の必要性と情報公開によるプライバシー侵害の程度を比較衡量することによって判断されると主張しましたが,裁判所はこのような比較衡量論は採用し得ないとしました。
 裁判所は,県議会条例と文言を同じくする宮城県情報公開条例(以下「県条例」といいます。)8条1項2号ただし書イ該当性につき,比較衡量論によっては判断されておらず,上記比較衡量の結果として同条例が施行される前に制定された開示基準によって当該該当性が判断されていると判示しています。

 しかし,県条例は,平成2年7月16日に制定されており,同年10月1日に施行されています。
 そして,裁判所が挙げる2つの開示基準の制定日は,食糧費に関する行政文書の開示基準につき平成8年3月13日,交際費関係文書に係る開示基準につき平成11年6月30日ですから,県条例が施行される前に当該開示基準が制定されたとするのは明らかに誤りです。

 県条例において食糧費に関する文書や交際費関係文書における氏名等が開示されたのは,上記の各開示基準に基づいたからではなく,仙台市民オンブズマンが平成8年7月29日において食糧費情報公開請求訴訟に勝訴し,その際に県条例の解釈として上記の比較衡量論が採用されたからです。
 上記の各開示基準は,食糧費情報公開請求訴訟判決を踏まえて制定または改正されており,当該制定または改正の前においても,同判決後は県条例に基づき食糧費に関する文書や交際費関係文書における氏名等が開示されていました。

 現在の県条例は,平成2年7月16日に制定された県条例を全部改正して平成11年3月12日に制定されたものであり,その施行日は県議会条例の施工日と同じ平成11年7月1日です。
 現在の県条例に関する「情報公開条例の解釈及び運用基準」が上記施行日の直前である平成11年6月29日に制定されていることにも照らせば,現在の県条例は比較衡量論によって個人名の開示を判断することを明らかにしており,県議会条例も同様に判断する立場に立っているとしか考えられません。

 以上のような経緯からすれば,本判決の結論になるはずがありませんので,仙台市民オンブズマンとしては控訴する予定です。

【判決本文】 情報公開請求訴訟地裁判決.pdf

(千葉 展浩)