全国市民オンブズマン連絡会議 談合問題分科会 


更新日 2010/6/8

全国市民オンブズマン連絡会議は、犯罪であり、巨大な税金の無駄遣いである「談合問題」を追及してきました。

談合が発覚した自治体発注の公共工事に対し、全国一斉に住民訴訟を起こし、多額の税金を自治体に返却させました。
また、落札率(落札額÷予定価格)を全国一斉調査し、談合を許さない入札制度を取り入れている自治体を間接的に応援しています。

【重要】談合問題に関する連絡先

談合問題に関してのコメントや、本ページ(談合問題)の内容に関するお問い合わせは、「全国市民オンブズマン連絡会議 談合問題分科会」  座長の大川隆司弁護士(かながわ)にご連絡下さい。
TEL 045-664-7825 FAX 045-664-7822


目次

全国(都道府県・政令市・県庁所在地市)落札率・談合疑惑度調査(全国市民オンブズマン調べ)

※2005年度調査までは、談合疑惑度は落札率95%以上の割合で算出していたが、2006年に談合が摘発された福島県・名古屋市で、本命業者のみ95%以下で入札する「95%ルール」を談合業界で作っていたことが判明。06年度調査からは落札率90%以上の割合で算出するようにした。


橋梁談合住民監査請求

09/3/10
山形県橋梁談合住民訴訟 約2億3000万円(5%)返還命令 山形地裁
06/11/16 住民監査請求の意義(大川隆司)をまとめました。
06/9/8 神奈川県と横浜市に対して橋梁談合について住民監査請求を起こします。→県・市とも棄却
06/7/14 橋梁談合に関し、北海道・東北オンブズマン市民ネットワークが一斉住民監査請求しました。

汚泥・し尿処理施設談合

汚泥・し尿処理施設談合とは、02〜05年に全国の自治体など40件の 建設入札において11社が談合をしていたとして、公正取引委員会が 大阪地検に06年5月23日づけで刑事告発していた事件です。
大阪地裁は,40件の談合のうち8件について談合の事実があったと認定、 07年5月17日までに,起訴された11社に対し総額13億9000万円の 罰金刑を命じました。
メーカーが談合を認めながら、首長がメーカーに損害賠請求をしていないのはおかしいです。

  • 鹿嶋市し尿処理施設談合 市長に1億7700万円(10%)の損害賠償義務付け 08/5/13 水戸地裁

  • 「公取調査対象一覧表」についての説明 08.5.16 大川隆司
  • 49件のリスト(資料1)
  • 刑事記録中の「報告書」(資料2)
  • 落札率をプロットしたチャート(資料3)
  • 原告が提出した「文書送付嘱託申立書」(資料4)

    ごみ焼却炉談合問題特集

    ゴミ焼却炉談合 判決一覧(09/12/17現在)

  • 訴訟進行状況(09/7/31現在)(PDF)
  • 09.4.28 尼崎事件上告審判決後のゴミ焼却炉談合住民訴訟の現状(pdf)09. 4. 30 大川 隆司

    地裁判決 13件(11勝2敗)

  • 熱海市ゴミ焼却炉談合 原告敗訴静岡地裁 2005/7/29
  • 京都市ゴミ焼却炉談合 11億4450万円(5%)返還命令 京都地裁 2005/8/31
  • 上尾市ゴミ焼却炉談合 8億8580万円(5%)返還命令 さいたま地裁 2005/11/30
  • 福岡市ゴミ焼却炉談合 20億8801万6000円(7%)返還命令 福岡地裁 2006/4/25
  • 多摩ニュータウンゴミ焼却炉談合 12億8647万円(5%)返還命令 東京地裁 2006/4/28
  • 横浜市ゴミ焼却炉談合(2件) 30億1790万円(5%)返還命令 横浜地裁 2006/6/21
  • 米子市ごみ焼却炉談合事件 原告敗訴 鳥取地裁 06/9/26
  • 新潟県豊栄郷清掃施設処理組合ごみ焼却炉談合 4892万5000円(3回目の入札金額の5%から随意契約時に値引きした額を引いた額)返還命令 新潟地裁 06/9/28
  • 神戸市ごみ焼却炉談合 約13億6000万円(5%)返還命令 神戸地裁 2006/11/16
  • 尼崎市ごみ焼却炉談合 約5億3000万円(5%)返還命令 神戸地裁 2006/11/16
  • 東京都ごみ焼却炉談合(4件) 約97億円(5%)返還命令 東京地裁 2007/3/20
  • 南河内清掃施設組合談合 約7億860万円(契約額の5.77%)返還命令 大阪地裁 07/9/14
  • いわき市ごみ焼却炉談合 約11.3億円(5%)返還命令 福島地裁

    高裁判決 13件(11勝2敗)

  • 京都市ごみ焼却炉談合事件 約18億3000万円(8%)返還命令 大阪高裁 06/9/14
  • 多摩ニュータウンゴミ焼却炉談合 勝訴(12億8647万円(5%)返還命令) 東京高裁 2006/10/19
  • 上尾市ゴミ焼却炉談合 逆転敗訴 東京高裁 2007/4/11
  • 新潟県豊栄郷清掃施設処理組合ごみ焼却炉談合 4892万5000円(3回目の入札金額の5%から随意契約時に値引きした額を引いた額)返還命令 東京高裁 07/8/29
  • 米子市ごみ焼却炉談合事件 11億4072万円(落札額の8%)返還命令 広島高裁松江支部 07/10/17
  • 神戸市ゴミ焼却炉談合 16億3770万円(6%)返還命令 大阪高裁 07/10/30
  • 熱海市ゴミ焼却炉談合 2審も敗訴東京高裁 2007/11/28
  • 福岡市ゴミ焼却炉談合勝訴(20億8801万6000円(7%)返還命令) 福岡高裁 2007/11/30
  • 尼崎市ごみ焼却炉談合 逆転敗訴 大阪高裁 2007/11/30
  • 横浜市ゴミ焼却炉談合(2件) 2審も勝訴 30億1790万円(5%)東京高裁 2008/3/18
  • 南河内清掃施設組合談合 約7億860万円(契約額の5.77%)返還命令 大阪高裁 08/7/17
  • 東京都ごみ焼却炉談合(1件)44億円(5%)返還命令 東京高裁 09/5/12
    東京都他3件は、2社が東京都に75億円支払うことで和解 09/4/3
     
  • いわき市ごみ焼却炉談合 1審被告が09/6/16控訴取り下げ

    最高裁判決 12件(9勝2敗)+1件高裁差し戻し

  • 京都市ごみ焼却炉談合 大阪高裁判決確定 07/4/24
  • 多摩ニュータウンごみ焼却炉談合 東京高裁判決確定 07/4/24
  • 新潟県豊栄郷清掃施設処理組合ごみ焼却炉談合 東京高裁判決確定07/12/25
    新潟市民オンブズマンの声明
  • 米子市ゴミ焼却炉談合事件 広島高裁松江支部判決確定09/1/22
  • 熱海市ゴミ焼却炉談合 上告棄却 住民敗訴確定 09/4/10
  • 神戸市ゴミ焼却炉談合 大阪高裁勝訴判決確定 09/4/23
  • 福岡市ゴミ焼却炉談合 福岡高裁勝訴判決確定 09/4/23
  • 横浜市ゴミ焼却炉談合 東京高裁勝訴判決確定 09/4/23
  • 南河内清掃施設組合ゴミ焼却炉談合 大阪高裁判決確定 09/4/23
  • 上尾市ごみ焼却炉談合 敗訴確定 09/5/28
  • 尼崎市ゴミ焼却炉談合 高裁に差し戻し 09/4/28
  • 東京都ごみ焼却炉談合(タクマ) 東京高裁判決確定09/12/10

  • ごみ焼却炉談合住民訴訟に関するメモ −6.21横浜地裁判決を前にして(06/6/15)

    06/6/27公取「審決」以後の自治体の動き(09/7/31現在)

    06/6/27公取「審決」以後の自治体の動き一覧表(09/7/31現在)
    http://www.ombudsman.jp/dangou/gomijititai090731.pdf

    2007/3/27 公正取引委員会が、ごみ焼却炉について5社に合計270億円の課徴金納付命令を出しました。

    ごみ処理施設の製造施工業者に対する課徴金納付命令について 平成19年3月27日 公正取引委員会

    2006/6/27 公正取引委員会が、ごみ焼却炉談合について「審決」を出しました。

    日立造船株式会社ほか4名に対する審判審決について(地方公共団体発注のごみ処理施設の入札談合)

    弁護士報酬が不当に安すぎる!訴訟

    (09/4/24更新)

    【重要】09/4/23
    最高裁が、旧地方自治法242条に基づく住民訴訟の弁護士報酬は「算定不能ではない」との初判断示す

    市民の立場から自治体の損害の回復を求める住民訴訟では、たとえ勝訴しても訴えた市民に直接お金が入ることはありませんが、市民側の弁護士は勝訴した場合、自治体に対して、弁護士報酬の支払を報酬額の範囲内で相当と認められる額請求することができます(地方自治法242条の2の12)。

    名古屋市のごみ処理施設「新南陽工場」談合住民訴訟では、市民グループは談合による損害金の返還を業者に求めて9年半かけて最高裁で勝訴が確定し、利息を含めた12億4720万1661円が業者から名古屋市に返還されました。
    市民グループ側の弁護士は、名古屋市に対して、経済的利益の額を返還金全額とし、日弁連の報酬基準規程を元にした約1億2400万円の報酬を請求しましたが、名古屋市側は「住民訴訟の経済的利益は算定不能であり800万円と見なされ、報酬は198万円と計算できる」と主張してきたため、今回裁判になりました。

    市民の立場から自治体の損害について回復を求める住民訴訟は、これまで数々の成果を上げてきました。
    複雑な訴訟が多く、10年近くかかる裁判もざらにあります。市民側弁護士が活躍しなければそれら勝訴はあり得ませんが、勝訴したにもかかわらず市民側弁護士に入る報酬が不当に安すぎるとしたならば、住民側の負担はあまりにも多く、だれも住民訴訟を起こすことができなくなってしまいますし、弁護士も受任しなくなってしまうおそれがあります。
    この判決(07/9/29名古屋地裁判決)によって、住民訴訟がもっと活発なものとなることを願います。


    その他談合判決