談合

 全国市民オンブズマン連絡会議は、犯罪であり、巨大な税金の無駄遣いである「談合問題」を追及してきました。

 談合が発覚した自治体発注の公共工事に対し、全国一斉に住民訴訟を起こし、多額の税金を自治体に返却させました。
 また、落札率(落札額÷予定価格)を全国一斉調査し、談合を許さない入札制度を取り入れている自治体を間接的に応援しています。
 全国市民オンブズマン連絡会議では、過去の談合訴訟や、公正取引委員会の審判、さらに全国落札率調査をふまえ、落札率95%以上を「談合の疑いがきわめて強い」、落札率90%以上を「談合の疑いがある」としています。 全国調査の結果を見ると、真の競争入札(一般競争入札)が行われると落札率が80%台以下になると考えています。
ごみ焼却炉談合

ゴミ焼却炉談合 判決一覧(13/1/11現在)

  • 訴訟進行状況(13/1/11現在)(pdf)
  • 住民訴訟自体はすべて終結しました。

    地裁判決 13件(11勝2敗)

    高裁判決 13件(11勝2敗)

    最高裁判決 13件(11勝2敗)

    06/6/27公取「審決」以後の自治体の動き(09/7/31現在)

    06/6/27公取「審決」以後の自治体の動き一覧表(09/7/31現在)
    http://www.ombudsman.jp/dangou/gomijititai090731.pdf

    • 2007/1/15 一宮市が焼却炉談合で受注した業者に対し、約26億7700万円の損害賠償請求を行いました。
    • 2006/12/18 福知山市監査委員は、住民監査請求を棄却しました。07/1/15に住民訴訟を提訴しました
    • 2006/11/8 盛岡市監査委員が、盛岡市に対して損害賠償請求を勧告
    • 2006/9/19 尾三衛生組合が焼却炉談合で受注した業者に対し、契約額の9.7%にあたる約12億9500万円の損害賠償請求を行いました。
      損害賠償請求書(pdf)(住民監査請求後、損害賠償請求。住民監査請求は棄却)
    • 2006/9/1 海部地区環境事務組合が焼却炉談合で受注した業者に対し、契約額の9.8%にあたる約29億7800万円の損害賠償請求を行いました。
      損害賠償請求書(pdf)(住民監査請求後、損害賠償請求。住民監査請求は棄却)
    • 2006/8/7 名古屋市が焼却炉談合で受注した業者(2社)に対し、契約額の10%にあたる約44億7600万円の損害賠償請求を行いました。損害賠償請求書はこちら(pdf)(住民監査請求後、損害賠償請求。住民監査請求は棄却)
    • 2008/7/10 札幌市が焼却炉談合で受注した業者に対し、契約額の9.86%にあたる約46億円の損害賠償請求を行いました。
    • 2008/10/10 いわき市が焼却炉談合で受注した業者に対し、契約額の10.1%にあたる約22億8109万円の損害賠償請求を行いました。

    2007/3/27 公正取引委員会が、ごみ焼却炉について5社に合計270億円の課徴金納付命令を出しました。

    ごみ処理施設の製造施工業者に対する課徴金納付命令について 平成19年3月27日 公正取引委員会

    2006/6/27 公正取引委員会が、ごみ焼却炉談合について「審決」を出しました。

    日立造船株式会社ほか4名に対する審判審決について(地方公共団体発注のごみ処理施設の入札談合)

    2011年度落札率・談合疑惑度調査

    2011年度落札率調査(12/8/18発表)

    全国落札率調査(47都道府県、20政令市、31県庁所在地市)
    質問状12/5/17メールで送付済

    橋梁談合住民監査請求

    09/3/10 山形県橋梁談合住民訴訟 約2億3000万円(5%)返還命令 山形地裁
    06/11/16 住民監査請求の意義(大川隆司)をまとめました。
    06/9/8 神奈川県と横浜市に対して橋梁談合について住民監査請求を起こします。→県・市とも棄却
    06/7/14 橋梁談合に関し、北海道・東北オンブズマン市民ネットワークが一斉住民監査請求しました。

    汚泥・し尿処理施設談合

    汚泥・し尿処理施設談合とは、02~05年に全国の自治体など40件の
    建設入札において11社が談合をしていたとして、公正取引委員会が
    大阪地検に06年5月23日づけで刑事告発していた事件です。
    大阪地裁は,40件の談合のうち8件について談合の事実があったと認定、
    07年5月17日までに,起訴された11社に対し総額・p3億9000万円の
    罰金刑を命じました。
    メーカーが談合を認めながら、首長がメーカーに損害賠請求をしていないのはおかしいです。

    橋梁談合-住民監査請求の意義

    橋梁談合-住民監査請求の意義  

    更新日 2006/11/22

    橋梁談合-住民監査請求の意義

    大川 隆司


     国土交通省と旧日本道路公団が発注した鋼鉄製橋梁建設工事(鋼橋工事)をめぐる談合で、東京高裁が11月10日、メーカー23社に対し、総額64億8000万円の罰金を言い渡した。

     これより先、各地のオンブズマンは工事現場のある県と政令市に対して、談合でつり上げられた工事価格に相当する損害賠償を、メーカー側に請求することを求める監査請求に、7月以来取り組んでいる。

     かながわ、よこはまの両オンブズマンも9月に参加した。旧公団発注分は別として、国交省発注工事については、道路法の規定により工事費の3分の1は地元県または政令市が負担するので、談合の被害は直接の発注機関のみならず、県・市に及ぶからである。

     県・市の各監査委員は、私たちの請求に対して、「棄却」の結論をこのほどあい次いで下した。理由はいずれも、国交省自身がメーカーに対して違約金を請求済みであり、その回収後は県・市にも配分する予定であるから、県・市が直接請求するには及ばない、というものである。

     
     「棄却」という結論ではあったが、この監査請求に取組んだことは有意義だった、と私は考える。

    地方自治体が発注する契約について、談合があれば、住民訴訟を通して損害賠償をさせることができるが、国が発注する場合は、(日弁連が提唱している)納税者訴訟制度がないので、指をくわえて見ているほかはない-というのが、これまでの常識だった。

     しかし、調べてみると国の「直轄工事」でありながら地方自治体が費用を負担する仕組みになっているものが橋梁、道路、ダム、堤防、港湾など、いろいろある。いま公正取引委員会が検査をすすめている林道設計業務(緑資源機構の発注)の費用も、北海道、東北各県などにツケがまわるものだ。

     国と地方が費用を共同負担する、これらの工事や業務についても、談合の被害は必ず回復させる-今回の請求は、そういう状況を切り拓く端緒になったと思う。

    06.11.16発行 かながわ市民オンブズマン広報誌記事