第三セクター 損失補償契約の違法確定

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第三セクター 損失補償契約の違法確定

最終更新日 11/10/13

川崎市の第三セクター「かわさき港コンテナターミナル(株)」(略称kct)に支出した
損失補償合計9億円は違法として住民訴訟を起こしていた件で、
06/11/15に横浜地裁で判決があり、住民側の請求を棄却するものの、
損失補償自体は違法無効だと宣告するという画期的判決がありました。

現在、全国市民オンブズマン連絡会議では、この判決の与える影響について調査・検討しています。

11/10/5 かながわ廃棄物処理事業団 損失補償は適法 横浜地裁

http://www.ombudsman.jp/data/111005.pdf

11/1/14 wtc訴訟「追加出資、不合理といえない」 市民団体側が全面敗訴

11/1/14づけで、大阪市の3セクであるwtc,atcへの追加出資住民訴訟の判決が大阪地裁であり、全面敗訴しました。
http://www.ombudsman.jp/data/110114.pdf

10/8/30 安曇野市 三セク損失補償は無効 東京高裁判決

安曇野市の第三セクター「三郷ベジタブル」に関し,東京高裁は10/8/30づけで
金融機関に対する損失補償契約を無効として,支払を差し止める判決を
出しました。
http://www.ombudsman.jp/3rd-sector/100830.pdf

(09/8/7長野地裁敗訴判決 http://www.ombudsman.jp/3rd-sector/090807.pdf)