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小型懐中電灯は「凶器」だ!事件/警視庁町田警察署

最終更新時間:2024年11月30日 17時41分43秒

小型懐中電灯は「凶器」だ!事件/警視庁町田警察署

・PDFは以下をクリックしてください(写真付き)http://www.ombudsman.jp/policedata/241129.pdf

2021年3月、JR町田駅前で2名の男性警察官に声を掛けられたA氏(30代男性)が持っている懐中電灯3本を見せると「軽犯罪法違反だ」と言い、交番で事情聴取され、その後、パトカーで町田署に連れて行かれた。取調室で供述調書(軽犯罪法1条2号違反/凶器隠匿携帯)の作成、任意提出書への署名捺印が行われ、続いて指掌紋・足跡・DNA採取・写真撮影があり、パトカーで自宅に帰された。

駅前で声を掛けられたのが午後5時半、自宅に帰ることができたのが午後10時。A氏は警察官に約4時間半も時間を束縛されていた。

当時、A氏が持っていた小型懐中電灯I 全長約15cm nitecore P20II 全長約10cm surefire EB1III 全長約10cm elpa DOP-017

〔警察官の言い分〕これらはタクティカルライトで金属製、光源部にギザギザがあり、殴るなどしたときに鈍器となるため危険である、そのようなものを隠し持っていたから、軽犯罪法1条2号(「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」)に該当する。

〔A氏の説明〕所持目的は夜間街頭が少ないために道を照らす、暗い所を照らす、暗所に不安を感じる、業務での使用、災害対策として所持、凶器として使う事は一切考えておらず、ライトとして使用している。

【解説】懐中電灯が「人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具」に当たると言う解釈にそもそも無理がある。「正当な理由」も説明している。この事案は典型的な警察官のノルマ稼ぎ(仕事をしたというアリバイ作り)である。

以下、A氏の体験記に沿って解説を加える。これを読んでいただくと、地域警察官が“職務質問”の相手にどのような(トリッキーな)話し方をして犯罪者に仕立て上げようとするかが、よくわかると思う。まともな職務質問ならこんなことはしないと受け止めながら読んでいただきたい。

*事案の経過*JR町田駅前で〔A氏の体験〕2021年3月5日(金)午後5時半頃、町田市内で遊び、買い物を終え、銀行に寄ったのち、副業先の鍵を返すため電車に乗るつもりで、午後5時半頃、JR町田駅前で2名の男性警察官に声を掛けられた。A氏は職務質問と理解して、身分証の提示を求められる前に運転免許証を提示した。

【解説】金曜日の夕方のJR町田駅前は多くの人でごった返している。そこに犯罪者が紛れ込んでいるかもしれないというのが、ここで職務質問をしようとしている警察官の見立てだ。犯罪とは無関係のふつうの通行人は職務質問の対象にはならない。

A氏は警察官に声を掛けられた時点で職務質問と受け止めているが、このような理解は誤りである。警察官の職務質問はだれに対してもできることではなく、警察官職務執行法2条1項で定められている人に対してしかできない。「警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者を停止させて質問することができる。」これをわかりやすく分解すると、I 異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断してII 何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者III 又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者という要件になっていて、I+II か、I+IIIの要件を充たしている人だけが職務質問の対象になる。A氏はふつうの日常生活のなかで電車に乗るため駅前に来ていただけであるから、I+IIの要件もI+IIIの要件も充たしていない。したがって、警察官はA氏に職務質問できない。

自分が職務質問を受けたと感じた時は、警察官に「これは何ですか、職務質問ですか」と質問すればよい。警察官が「そうだ」と答えたら、「私は職務質問の要件を充たしているのですか」と問い、警察官が「そうだ」と答えたら、「職務質問の要件を教えてください」と言い、警察官が答えられれば、「私のどこが異常な挙動なのですか」と問い質す。ふつうに駅近くを歩いているだけのA氏に「異常な挙動」があったという説明はできないはずだ。重ねて、「どのような事情から合理的に判断して、私について何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑ったのか」と問い、また、「既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認めたのですか」と質問すればよい。警察官はA氏についてこれらに当てはまるという説明はできないはずだから、A氏は「私は職務質問の要件を充たしていないですよね。だから職務質問には応じませんよ」と言って、職務質問に応じることを拒否し、その場を立ち去ってよかった。

ただ、職務質問の要件を充たしていない人について職務質問の要件を充たしているかどうかを確認するための声掛け程度のことは許されるという実務運用になっていることからすると、警察官が不審を抱いた対象者(この場合でも何か不審点があることは必要)に声掛けをすること自体は違法とはならない。これは職務質問ではないからA氏が対応を拒否すればそれでおしまい。警察官はそれ以上しつこく声を掛け続けることはできない。拒否するときの態度が異常で、それが職務質問の要件に当てはまるなら警察官は職務質問できるようになる。しかしそうでなければ職務質問はできない。A氏を解放しなければならない。

〔A氏の体験〕A氏は警察官に「危険物はないか」と聞かれ、「ない」と返答した。カバンの中を見せるよう求められ、応じた。

【解説】「危険物はないか」という質問の仕方からして、警察官がA氏の外観から不審を抱いていなかったことを認めている。A氏の外観から不審を抱いたのなら、そこを切り口にして、「どうして・・・なのですか」という質問をすればいい。その質問にA氏が動揺すれば、さらに突っ込んだ質問をすればよい。そういう質問になっていないのは不審点がなかったからだ。「ない」という答えはふつうだれもが答える内容であるから、「ない」と言った時の言い方や表情などに不審がなければ不審は深まらない。警察官はA氏を解放すべきだったし、A氏はその場を離れればよかった。しかし、警察官は不審が深まったわけでもないのにカバンの中を見せろと要求している。警察官は最初からカバンの中を覗きたかったのだ。不審点のないA氏は応じなくてよかったが、応じた。ふつうの人は、やましいことがなければ見せればいい、問題がなければ警察官はすぐに解放してくれるはずだと考える。実際、そうしてくれる警察官もいるが、そうではない警察官もいる。A氏は自分の前に立っている警察官は前者だと思って対応した。しかし、法的根拠がない要求に応じると、警察官は、こいつは警察官職務執行法を知らないと安心して、次々に応じなくてよい要求をしてくる可能性が高くなる。そうなると、警察官がさっさと切り上げてくれないかぎり、要求された側はひたすら警察官の言いなりにならざるを得なくなる。

〔A氏の体験〕その後、A氏は身体検査され、左腰のライト(小型懐中電灯)を発見された。「これは何か」と聞かれ、「ライトです」と答えた。「他にもないか」と聞かれ、右後ろポケットのライトとショルダーバッグ内災害対策ポーチに入れていたライトを取り出した。警察官が手を出したので、自然と3本のライトを手渡した。「何のために持っているのか」と聞かれ、「自宅周辺の街灯が少ないため危険である、暗所に不安を感じる性分である、清掃業のため業務で使用する、災害対策としてであり、特に災害対策ポーチ内のライトは災害対策専用である」と説明した。警察官から「タクティカルライトは知っているか」と聞かれ、「名称は知っている」と返答し、右後ろポケットのライトについて、「これは自分にとってのお守りみたいなもの」と説明した。所持ライトの中で一番頑丈で壊れにくく完全防水のため、電池が切れない限り動作への信頼性が最も高く、灯りを手放したくない自分にとってはお守りと考えている。すると、警察官は「タクティカル=戦闘だ、お守りということは護身や攻撃の意思があるだろう」などと激しく詰め寄ってきたため、自分から「交番でやりませんか?」と提案し交番へ移動した。移動中も、「戦闘用だ」「殴ったら危ない」等言われ、A氏は「そのような目的ではなく、丈夫で壊れにくいため持っており、お守りというのは」と説明している最中に説明を遮り、交番へ到着した。

【解説】やはり。警察官はA氏を相手に暴走を始めている。職務質問ができない相手にカバンを開けさせ、応じてもらえたら、今度は身体検査になった。A氏は身体検査ももちろん拒否できた。しかし、この時のA氏は警察官の要求にすぐに応じることで警察官が納得すればすぐに自分を解放してくれると考えていたのだ。しかしこの時の警察官は違った。軽犯罪法1条2号での検挙という明確な目的(ノルマ)があったから、その達成のために邁進することを決めていた。

警察官が小型懐中電灯を犯罪の証拠物と判断したのであれば、これを受け取るときに任意提出書(刑事訴訟法221条・事件事務規程13条1項)を作成しなければならないのに、この時の警察官は任意提出書を作成していない。

「これは何か」という質問自体、常識外れだ。見ればわかる。小型の懐中電灯だ。それをあたかも犯罪に関連しているかのようなニュアンスに持っていく話法。こういう言い方をされた側は少し不安になる。そこが狙いの常套句だ。警察官は「タクティカルライトは知っているか」と切り出している。A氏が持っていた小型懐中電灯がタクティカルライトなら「これはタクティカルライトだな」と問えばいい。そうではなく、「タクティカルライトは知っているか」と一般論として聞くのは、次の台詞をすでに決めている話し方だ。「知っているか」という言い方は「タクティカル=戦闘だ、お守りということは護身や攻撃の意思があるだろう」という屁理屈につなげるためのイントロだ。「タクティカルライトは知っているか」という一般論的な質問をするのであれば、A氏が「知っている」「知らない」どちらに答えたとしても、次は「タクティカルの意味を知っているか」という質問になるはずきだ。しかし警察官はそうしなかった。ここで一気に「タクティカル=戦闘だ」と言い切りたかったからだ。A氏に「タクティカル(tactical)は戦術的という意味ですよね」と答えられては困るのだ。警察官がA氏の懐中電灯をみて「タクティカルライト」だと決めつけ「タクティカル=戦闘」だと誤訳を押し付ける手法は事前に用意していた話し方だろう。咄嗟に思いつく言い方ではない。ほかの一般市民にもこの手を使ったことがあるのかもしれない。

まともな質問をする警察官なら、軽犯罪法1条2号の条文を念頭に、所持している「正当な理由」があるかどうかを確認するために、相手の職業を確認するところから入るはずだ。A氏は「清掃業で使っている」と説明しているのであるから、警察官は「清掃業ではどういう場面でこのような懐中電灯を使うのか」と質問するのが素直だ。そしてA氏の答えがスムーズで常識的な内容になっていて特に不審点がなければ、「正当な理由」があると判断してA氏を解放することになった。

警職法2条2項では、警察官が対象者に交番などへの同行を求めることができると規定しているが、このケースでは、話を切り上げてくれない警察官にA氏の側から「交番に行きましょう」と提案している。A氏は交番で話し合うことですぐに終わることを期待したのだろう。

交番到着後〔A氏の体験〕交番到着後、A氏は警察官に再度カバンの中身を確認され、申し訳程度の身体検査を行い、運転免許証の照会をした。照会中に再度所持目的を尋ねられ、詳細に目的を伝えた。「自宅周辺は夜間街灯が少ないため道を照らすために持っている。暗所恐怖症とは言わないまでも暗所や狭い所に不安を感じる性分である。清掃業のため業務上明るいライトが必須であり、今日は休みだが見積や急ぎの現場が入った際はそのまま向かうこともある。災害対策は言葉通り災害対策であり、すべてのライトが災害対策だが、ショルダーバック内の災害対策ポーチ内のものはそれ専用である」と説明した。 A氏はポーチの中身を見せた。中には、反射たすき、圧縮包帯・三角巾・感染防止手袋・人工呼吸用フェイスマスク・携帯食料・ライト・予備電池等が入っていた。

警察官は交番奥で何らかの協議と照会を行っており、10分前後待機させられた。この間、「どれくらいで終わるのか、できれば銀行に行きたいので午後6時までに終わるといいのだが」と伝えた。警察官は「しばらくお待ちください」と言うだけだった。

【解説】警察官はA氏が抵抗せず悉く同意しているからこのようなことができているが、本来、犯罪の嫌疑がない人に対してこのようなことをしてよいはずがない。警察官はなんとか事件にしようとして、事件にできるかどうか考えあぐねている。A氏は警察官に声を掛けられて30分くらいで終わればよいと考えていた。

〔A氏の体験〕その後、「町田警察署へ来てもらいたい」と言われ、A氏は了承した。

【解説】もちろん、A氏には警察署に行く義務はない。警察署に入ればA氏の周りは警察官だらけになり、A氏は孤立無援の状態になる。そういう環境でも話せばわかってもらえるとA氏は考えていたのだろう。警戒心がない。

〔A氏の体験〕しばらく時間がかかるとの事で、パトカーが来るまでにさらに質問をされた。「なぜ3本もライトを持っているのか」「頑丈なライトがいる理由は何か」「タクティカル=戦闘用だ」と何かにつけ繰り返し言われ続けた。異様に思うほどタクティカル、タクティカル、タクティカルと執拗に、まるで洗脳か何かをしようとしているのではないかと思うほどだった。

【解説】「タクティカル=戦闘用だ」を繰り返すのはまさしく洗脳である。こういうものを見せられる新人警察官はこのようにして相手を“落とす”のかという学習をすることになる。このようなことが平然とできる警察官になることで、強引な取調べができるようになり、冤罪づくりにも躊躇なく加担できるようになる。新人警察官はノルマ(仕事をしているふり!)のためにこのような技術を身に着けるべきではない。

〔A氏の体験〕3本の理由について、A氏は次のように説明した。「ショルダーバックのものは災害対策ポーチ常備であり、大きい鞄の時は必ず持ち歩いているものである、左腰につけたものと、右後ろポケットのものは、基本的にいつでも持ち歩いており、理由は先のとおりである、2本あれば故障や電池切れの際も即時に持ち替える事ができ、予備としての役割である、偶然、左腰につけたライトが電池切れを起こしていたため、こういったことに備える意味もある、予備電池も携行しているが、予備ライトがあればすぐに使える、戦闘用だというがそのような認識では一切ない。」

警察官より「お守りといったが予備なのか」と聞かれ、「そういう意味合いでもある、語弊があるかもしれないが」と先のお守りの意味を改めて説明しようとすると、警察官に遮られ説明させてもらえなかった。「危ないものだとの認識はないのか」と聞かれ、「一切ない」と明確に伝えた。

【解説】A氏の説明は明快で疑問の余地がない。虚偽やごまかしはない。警察官はさっさとA氏を解放すべきだ。それができないのはノルマの達成しか頭にないからだ。

〔A氏の体験〕職質をかけてきた警察官2名が交番の外に出て行き、「話が違ってきているが、本当に行けるのか」等との声が聞こえたが、詳細不明。しばらく協議をしていた。その際、漏れ伝わってきた会話に気になる点があり、反論した覚えがあるがどの点についてか記憶が曖昧。タクティカルライトを知っていたとか、そのような内容だったかと思われる。

【解説】A氏の話は一貫している。「話が違ってきている」のは、A氏を簡単に“落とせる”と予測していた警察官のほうの目論見だ。A氏の明快な説明を聞いた警察官としては、これを逆転させるのは無理だと見切るべきであった。しかし、ノルマを挙げることしか頭にない警察官は引き返すことができない。

〔A氏の体験〕「ライトは趣味なのか、また、頑丈なものである必要はあるか」と問われ、A氏は「趣味の1つでもある、そのためこれ以外にも複数本自宅にあり、調べるうえでタクティカルライトという名称があることは知っている」「頑丈な理由は、以前使用していたライトは高所(脚立上)からの落下や、ちょっとしたことで簡単に破損・故障してしまうため、壊れるたびに頑丈かつ明るいライトに更新していった」と説明し、「現在はこのライト2本が一番適していると考え、常時携行している」と説明を加えた。「災害用ポーチのものは、小型であること以外、特段の理由はない。リチウム電池のため10年間放置しても点灯する」と説明した。

【解説】A氏は「正当な理由」を堂々と説明している。これには警察官はツッコミができない。

〔A氏の体験〕「価格はどれくらいか、またどこでいつ頃購入したか」聞かれ、「左腰のものはネット、おそらくアマゾン1〜2年前に8千円くらいだったはず」「右ポケットのものは、ヤフオクで数年前に購入、定価は5万円くらいだが2万前後で購入した」「ポーチ内のものは、ホームセンターでおそらく10年前くらい、2千円くらいではないか」と説明。 「5万円もするのか」と非常に驚いていた、そのためなにか他に機能があるのか聞かれ、「ライトの機能しかない。動作信頼性の高さから高価格なのだ」と説明すると、納得したかどうかよくわからない表情をしていた。

【解説】何のツッコミもできないのに懐中電灯の購入価格を聞いてどうするのか。意味のない質問だ。こんな質問はパトカーが来るまでの時間稼ぎに過ぎない。

〔A氏の体験〕「購入時に戦闘用と書いてなかったか」と聞かれ、「書いてあった覚えはない」と返答。 「タクティカルライトやタクティカルペンについて知っていると言ったよね」と言われ、「タクティカルライトは名称として知っているが、タクティカルペンについて質問された覚えがない」と返答すると、「確かに聞いた」と言うので、「聞き違えて、はいとかええとか言ったのかもしれない」と言ったが、無反応だった。以後、タクティカルペンについては言及がなかった。

【解説】警察官は話をタクティカルペンに広げ、A氏がこれを持っていればこれで軽犯罪法1条2号違反にしようと考えたのだろう。姑息だ。

〔A氏の体験〕警察官から「先端にギザギザがあるために鈍器や凶器として用いられるものである」と説明を受け、A氏は「そのような目的で持ち歩いているわけではなく、あくまでライトとして使用するために持ち歩いている」と再度説明した。同じことを何度も繰り返し、「当たれば痛いよね」と言うので、「それであれば所持しているスマートフォンでも殴れば痛いし、折り畳み携帯でも、鍵でも、(交番内で目に付いたボールペンを示し)ボールペンでも同様なことが言えるのではないか」と反論すると、「それはそうなのだが」と尻つぼみになった。A氏が「危ないものという認識や、やましいことだと思っているのであれば、職務質問に素直に応じ、身分証を聞かれる前に提示し、荷物検査にもイヤなそぶりをすることなく快諾するのか、また、自ら交番へ行ってやらないかと提案することがあるのか、やましいことが一切ないからできるのであって、危険なもの、犯罪行為であると自覚しているのであれば、職務質問の拒否・抵抗・逃走等を試みるのではないか?」と逆に警察官に質問した。警察官は返答に窮していた。

【解説】A氏のこのような考え方、このような対応は常識的である。問題は、市民が常識的な対応をしても警察官が常識的に対応してくれないことがあるということだ。何が何でもノルマを挙げることしか考えていない警察官に当たると悲劇だ。このときの警察官はまさにこのような警察官だった。

〔A氏の体験〕それでも警察官が「タクティカルライトでギザギザだから危険だ」と繰り返すため、A氏は「今回の一連の説明によりその点は理解した」と伝え、「NITECOREやSUREFIREはタクティカルライトかもしれないが、殴るつもりは一切ない」と明確に伝え、「災害用ポーチに入っていたライトは違う」と反論した。

【解説】ここでA氏は「タクティカルライトかもしれない」と、否定から「かもしれない」へ小さな“妥協”をしてしまった。警察官は、ついにやった!と内心小躍りしたに違いない。A氏はそのことを自覚していない。

警察官が言う「ギザギザ」とは、小型懐中電灯の筒の先端の輪が規則正しい凹凸になっている部分のことだ。このような構造にしてあるのは、懐中電灯を点けたまま面を下にして懐中電灯を立てておいても隙間から光が漏れることで懐中電灯のある場所がわかるようにするためだ。従来の平らな面だとこのような光の漏れ方はしない。暗い場所での作業に便利な構造になっているのだ。それをひたすら「危険」としかとらえようとしない警察官。

〔A氏の体験〕警察官が「金属製でギザギザしているのだからタクティカルライトである」と言うので、A氏は「ホームセンターで普通に売っているライトなのに、危険物なのか」と質問する。警察官は「とにかく金属製でギザギザしているのだからタクティカルライトだ」と繰り返した。A氏は「少なくともこれ(災害用ポーチに入っていたライトDOP-017)はタクティカルライトではない」と再度訴えた。

【解説】ホームセンターで普通に売っていることを弁解にする人がいるが、包丁を考えればわかるように犯罪の凶器に使用されるものでもホームセンターで普通に売っているから、凶器でない理由にはならない。A氏は警察官を追い詰めているようでありながら、「少なくともこれは」と言う言い方をしたことで、ほかの懐中電灯はタクティカルライトであることを認めるようになってしまっており、警察官からするとA氏を確実に追い込んでいる。

〔A氏の体験〕このあたりで再度職務質問をしてきた警察官が交番外へ出て行き、何か協議をしていた。交番内にいた制帽が白い警察官より、「業務や日常使用については理解したが、先ほど趣味でもあると言っていたがどういうことなのか、見て楽しむのか、光の違いなどを楽しむのか」と質問された。A氏は「ライトを集めることもそうであるし、ライトによって光の違いがあることに興味がある」と言って、「業務で」と言いかけると、「業務とは切り離してください」と言われた。「まずは言わせてほしい」と言い返し、再度、「業務から」と言うと、再度、「切り離すように」と言われたため、「業務から発展した部分が多いため、最後まで聞いてほしい」とお願いし、説明を続けた。

【解説】警察官の遮り方は露骨である。A氏が業務での使い方を説明してしまうと、それは「正当な理由」に直結してしまう。警察官はそれを聞きたくないと繰り返し遮るのである。警察官が何を狙っているか明らかである。A氏を何としても軽犯罪法違反に陥れたいのである。

〔A氏の体験〕「業務で使っているときに、汚れを照らすと光によって汚れが浮き出たり、見えやすくなることに気が付いた」電池が切れている大きいライト(nitecore P20)を示し、「説明したいので電池を交換していいか」と聞くと、「それはしなくていい」と拒否された。そのため、「では似た色なのでとDOP-017(災害対策ポーチ内のライト)を手に取っていいか」と確認したうえで、点灯し説明した。 「こちらは白っぽい色でこのように見える」。「surefire EB1も手に取っていいか」と確認したうえで、点灯し説明する。「こちらは黄色っぽい色である」と示し、近くにあった壁の汚れを照らし確認を求める。はっきりわかる汚れだったため、ライトによって汚れが鮮明になることがどこまで理解できたか不明だが、様子を見ていた、それまでずっと無言だった女性警察官が「ああ」と声をあげた。「こういった特性や光の違いに興味がある」と説明し、さらに光の拡散具合、周辺光、光の収束具合、直進性等について説明を続けようとするも、もういいといった様子で交番外に出て行き、協議中の警察官らと合流して何か協議をしていた。A氏の説明を聞いていた警察官は、ライトが趣味とは変わっているなというような、小ばかにするような態度に見えた。 その後協議を終えた警察官より、「元警備員であればライトが凶器になると理解しているだろう」と言われたため、「そのような認識は全くない」と再度伝えた。

【解説】A氏のこのような話を聞いていた警察官は交番の外にいた警察官にこの内容を説明したはずであるが、それでも警察官の考えは「ライト=凶器」のまま動かない。

パトカーでの移動中〔A氏の体験〕パトカーが到着し後部座席へ案内される。最初、警察官に両側から挟まれる形で乗るよう言われたが、その後、一番奥(運転席後ろ)に乗るよう指示された。交番の警察官から警察署の警察官に引き継がれる。出発してすぐ助手席の警察官から「趣味なの?」と質問があり、A氏はこれまでと同じ説明を繰り返した。後部座席の警察官からもいくつか質問があったが、内容はよく覚えていない。最後に職務質問を受けたのはいつか、その時も同様に小型懐中電灯を所持していたのかと質問された。10年位前に同じく町田警察から職務質問を受けた際、当時も懐中電灯を携行していた(MIL-TECH MAXFIRE19 P20とほぼ同寸 )が何も言われなかったことを思い出し、そのことを話した。町田署に到着する直前に、ヘッドランプではだめなのか?という質問であった。A氏は、ヘッドランプも当然持っているし使用しているが、ヘッドランプでは見えにくい部分もあるのでハンドライトも併用していると説明した。このような質問をしてきたことから、ライトについての知識が乏しいと感じた。

【解説】A氏は以前にも警察官に声を掛けられ、今回と同じような小型懐中電灯を見られたが、特に問題にされなかった。その体験があったことで、却って、A氏はほかの警察官も同じように対応してくれるだろうと期待してしまったようだ。

町田警察署で〔A氏の体験〕警察署に到着すると、50代くらいの男性警察官についてくるよう言われた。途中、ロビー付近で「電話をしていいか、取調べ時間はどれくらいかかるか」尋ねた。「時間は全く分からない」と言われたので、「概ね2,3時間とかその程度ならよい、分からないということは逮捕されるということか」と尋ねると、慌てた様子で、「逮捕することはない、書類を作って写真とか指紋などをとる」「おそらく3時間くらいではないか」と言われた。A氏は家族に電話して、「町田警察署にいて軽犯罪法だと言われた、3時間くらいかかるらしい」と伝えた。

【解説】A氏の側から「逮捕」という言葉が出て慌てる警察官。取り調べる前から、「書類」(自白調書)を作って「写真」(顔写真)撮影、「指紋」採取で終わるという説明をする警察官。ノルマ仕事だということが露骨にわかる。

〔A氏の体験〕その後取調室へ誘導され、「調書を作成する」と言われた。 まず、携帯電話の電源を切るよう言われて、従った。写真撮影をするために警察官が取り上げていたライトが一度返され、A氏がどこに何が入っていたかを指差す場面の写真が撮影された。 その後、ついてくるよう言った男性警察官が警察手帳を示して自己紹介をした。警部補〇〇と書かれていた。「軽犯罪法違反で検挙する、検察庁に書類を送付するためこれから供述調書を作成する」と言われた。

【解説】任意の取り調べで携帯電話の電源を切る義務はない。被疑者扱いされた人が、あとから弁護士に相談するのに録音データがあった方が状況がわかりやすい。A氏は警部補の名前を覚えていたが、あえて実名にする必要はないので、ここでは「〇〇」とした。A氏は「検挙する」という言葉を聞いて、以下の手続は強制処分で、警察官の言うことに従わなければいけないと思い込んでしまった。「検挙」の正確な意味がわからなければ、「いま、検挙と言いましたが、検挙とはどういう意味ですか。強制処分ですか」と質問すればよかった。そうすれば、警察官は「強制処分ではない」とはっきり答えたはずだ。

〔A氏の体験〕〇〇警部補はA氏の経歴や家族構成等を聞きながらパソコンに入力していた。 しばらくのち、ライトについて聞かれ始めた。「先端にギザギザが付いており、これが危険なため、鈍器・凶器となる、そのようなものを正当な理由なく隠し持っていたため軽犯罪法の凶器隠匿携帯となる」と言われた。 A氏はここでも、「夜間街頭が少ないために道を照らす、暗い所を照らす、暗所に不安を感じる、業務での使用、災害対策として所持している」と説明したが、「金属製で強度が強く、ギザギザが付いているタクティカルライト、戦闘用のライトのためそれは通用しない」と言われた。

【解説】A氏の説明は「正当な理由」になっている。〇〇警部補は聞く耳を持たない。街頭で声を掛けて来た警察官と同じく、「戦闘用」だと断言する。「タクティカル=戦闘用」は警察官の間で決まり文句になっていることがわかる。A氏にとってこの警察官もハズレだった。

〔A氏の体験〕〇〇警部補は「当たると痛いですよね」と軽く手の甲にあてる素振りをした。 A氏は「堅牢で壊れにくく、信頼性が高いから使用しているのであって、戦闘用という認識は一切なかった。過去に使用していたライトが簡単に破損や故障するため、このようなライトにした」と説明した。これに対し、〇〇警部補は「ネットなどに戦闘用という記載があったはずだ」と言い、職質時同様に「タクティカル=戦闘用」を繰り返した。A氏は「たしかにDOP-017については3本の中で一番ギザギザが長いが、他の2本はほんの少し飛び出しているだけで、surefireは丸まっている」と説明し、「少しでもギザギザ、先端が飛び出していれば危険物なのか」と問うと、〇〇警部補は「その通りだ」と言ったうえで、「SUREFIREは丸まっているので今回は見逃す、ただしもう持ち歩くな」と言った。

【解説】〇〇警部補は1本の小型懐中電灯については「今回は見逃す」と言って、妥協案を示した。警察官にしてみれば1本でも犯罪を認めさせれば犯罪を1件検挙したことになるから、3本を2本に減らす妥協案は上司に相談しないでその場で即決できる。もともと3本について犯罪が成立しないのだから気楽だ。これが実際には3本とも犯罪が成立するようであれば、取調べをしている警察官が勝手に1本少なくする“オマケ”などできない。

〔A氏の体験〕埒が明かないので、A氏が「今回の説明によりそう認識した」と言うと、〇〇警部補は「それは通じない。そう主張するなら反省の色が見えないと書類に記載する」と言った。 続いて〇〇警部補から「頑丈なものが必要なら消防用のものを使用すればいい」と言われ、A氏が過去にSUREFIREやLedlenser、Streamlightといったメーカー製のタクティカルライトを帯革等に取り付けた警察官を目撃したことがあったので、「今回持っていたライトと同種のライトは警察や消防でも使われている」と説明すると、〇〇警部補は「いやいや、警察では使ってないですよ、これは戦闘用のライトですから少なくとも警察では使いません」と言い切った。A氏が「消防用のライトも調べたことがあるが、その際、同様にあなた方がいうような先端がギザギザしたライト(以降ギザギザのみ)があった」と言っても、「そんなことはない」と否定した。A氏が「一般市販品でもギザギザしたものがあるが」と言うと、「ギザギザしていないものもある」と答えにならない返答だったので、「それではなぜギザギザしているものが普通に売られているのか」と問うと、「そういうことを言うのなら反省の色が見えないと書類に記載する」と再度言われた。 このままでは、逮捕されると思いこれ以上の反論は控えた。

【解説】「そういうことを言うのなら反省の色が見えないと書類に記載する」これは被疑者の弁解を聞き入れない時の警察官の常套句だ。〇〇警部補は、送検しても検察官がA氏を呼び出すこともなければ、A氏が起訴されることがないことを知っている。だから実際にはA氏の言い分をそのまま書いても、検察官に呼び出されるという煩わしさもなければ、起訴されるおそれもなかった。〇〇警部補の言い方は自分の言いなりに供述調書を完成させるための脅し。それだけのことだ。そういうことを知らないA氏は開き直ることができず、従うしかなかった。

〔A氏の体験〕供述調書ができあがり読み聞かせの際、A氏は、戦闘用のライトと分かっていたが安易な気持ちで持ち歩きというくだりがあったことが気になり、今回の一件で警察官から指摘されて理解したとするよう求めたが、〇〇警部補は「まだそんなことを言うのか」とあきれた様子で、「反省の色が見えないと書類に記載する」と言われ、修正してもらえなかった。A氏は納得できなかったが、反省の色が見えないと供述調書に書くと言われていたため、また逮捕される可能性も考えて、署名捺印した。

【解説】供述調書は被疑者本人が話した内容を書いたものだ。だからこそ内容で間違いないことを確認して署名押印するのだ。内容が自分の言っていることと違う箇所があり、訂正してもらえなければ、署名押印してはいけない。署名押印がある自白調書はその後、検察官や裁判官にこの内容が本人の言ったことと決めつけられてしまい、覆すのが非常に難しくなる。A氏の場合は将来、裁判官が供述調書を読むことはない。検察官も読まないだろう。そういうことがわからないA氏は、目の前にいる警察官に反省の色が見えないと書かれることに怯えてしまっている。このように怯えさせることに警察官の狙いがあった。A氏は〇〇警部補の脅しにまんまと引っかかった。交番で説明すれば、警察署で説明すれば、と警察官を信じたA氏の考えは完全に逆手にとられた。

〔A氏の体験〕隠匿携帯という部分に疑問を感じたA氏が「ライトを見えるように携帯していたら問題はなかったのか」と聞くと、〇〇警部補は「その通りだ、だがその場合でも所持目的について尋ねることになる」と言った。A氏が「光源部が平らなものなら今後携帯してよいか」尋ねると、「それについては全く問題ない」と答えた。

【解説】「ライトを見えるように携帯していたら問題はなかったのか」「光源部が平らなものなら今後携帯してよいか」という質問は、将来の自己保身のためのものなのだが、この質問は小型懐中電灯が「凶器」であることを認める前提になっている。自白調書を作ることができた〇〇警部補は余裕で、「それについては問題ない」と答えている。

〔A氏の体験〕この後、〇〇警部補から任意提出書に署名するよう言われた。A氏が「返してくれと言えば返してくれるのか」尋ねると、〇〇警部補はあきれた様子で、「そんなことは一切できないし、やはり反省していないのか」と言い、「反省の色が見えないと書類に記載する」と言うので、A氏はやむなく署名捺印した。A氏は任意提出書の目録にライトポーチが記載されているのを見て、当初元自衛官だという警察官からライトポーチ(nitecoreを収納していた自作品)は返してもらえると説明を受けていたことを説明したが、佐藤警部補は「決まりなので無理だ」と言い、返却してくれなかった。任意提出書のライトがniteccoreとcが一つ多かったので指摘したところ、感謝され、訂正印を押すことになった。ELPA製ライトがsharp style製となっていたため指摘したが、記載があるので問題ないとのことだった。 〇〇警部補から「供述調書と任意提出書を検察庁に提出し書類送検する。検察庁から連絡があるかもしれないし、ないかもしれない、経験上おそらく連絡はないだろう」と言われた。

【解説】「そんなことは一切できない」も「決まりなので無理だ」も間違いだ。警察では3本の小型懐中電灯を証拠物として提出させているのだから、捜査や裁判が終われば所有者に還付しなければならない。A氏の場合、裁判になることはないことはわかり切っているから、捜査が終われば返すべきことになる。〇〇警部補はこういう法律の「決まり」を知らないらしい。警察官はごまかす時の言い回しとして「決まりだ」という言い方をすることがよくある。だから、言われた側は「どういう決まりですか」と法的根拠を質問すればよい。警察官が口で「決まり」は実際には法的根拠がないことがよくある。法律の規定があれば、ああこういう規定があるんですねと学習すればよい。

〔A氏の体験〕その後、「あとは指紋などを採って終了だ」と言われ、指掌紋、顔・全身写真撮影、DNA採取、足跡の採取を行った。すでに検挙したと伝えられていたため強制処分なのだろうと考えていたために特に何も尋ねることもなく従った。

【解説】A氏は逮捕されていないから、指掌紋の採取、顔写真撮影、全身写真撮影、DNA採取、足跡採取どれも任意だ。応じる義務はない。A氏はすでに検挙したと伝えられていたため強制処分なのだと考えたそうだが、「これは強制なのか」と質問すればよかった。そうすれば警察官は必ず「任意だ」と答える。「任意だ」と答えたうえで、「応じてください」と執拗に応じるよう求める。こうなるとどちらが根負けするかというせめぎ合いが続く。ほとんどの場合、警察署の中で孤立無援の被疑者が根負けすることになる。A氏は犯罪を犯していないに犯罪者にされ、自白調書に署名押印させられ、被疑者として指掌紋等も採取されてしまった。この時の指掌紋データや顔写真データ、DNAデータはA氏が生きている間、A氏の知らないところで犯罪捜査に利用され続けることになる。

〔A氏の体験〕すべて終了となり、自宅へ終了したので、「今からパトカーで送られる」と自宅に電話連絡した。その後、パトカーにて自宅へと送られた、今度は両側を警察官が固める形で乗車した。車内で左側にいた警察官が「ライトを発見したときは非常に慌てた」と言ったのでまだ経験の浅い警察官なのだと理解した。A氏は自分が新人の実践訓練、実績作りに利用されたと感じた。 自宅雨に到着すると、警察官は自宅外観と部屋の前を写真撮影して帰って行った。

【解説】A氏は犯罪者ではないし、軽犯罪法1条2号違反があったとしても自宅は事件と関係ないからその外観写真は証拠になるわけではない。警察官の写真撮影は個人情報の過剰な収集だ。

その後警察ネットの弁護士が相談を受けた時、A氏が被疑者の立場だったことから、弁護人選任届を町田署に提出し、弁護人として交渉した。町田署では担当した警察官は姿を見せず、上司の警察官が対応した。弁護人の言い分は、?事件性がないのだから送検すべきではない、?任意提出している小型懐中電灯を還付するように。弁護人から小型懐中電灯の所持は軽犯罪法1条2号に該当しないと説明すると、上司はこれを認め、検察庁に事件送致しないことを約束し、小型懐中電灯を還付した。被疑者として採取され警察庁に保存されている指掌紋データなどの抹消請求は今後の課題となっている。

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