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窪内孝志氏 懲戒免職処分取消審査請求

最終更新時間:2006年07月31日 17時04分33秒

審 査 請 求 書

平成18年7月21日高知県人事委員会委員長 様

審査請求人 氏名  窪 内 孝 志

地方公務員法第49条の2第1項の規定に基づき、下記のとおり不利益処分に関する審査請求をします。

1 処分を受けた者の氏名、住所及び生年月日

住 所 

窪 内 孝 志   (55歳)

2 処分を受けた者の処分を受けた当時の職及び所属部局

高知県警察本山警察署 巡査部長 警務課留置係

3 処分を行った者の職及び氏名

高知県警察本部 本部長 鈴 木 基 久

4 処分の内容及び処分を受けた年月日

免職 平成18年6月2日

5 処分があったことを知った年月日

平成18年6月2日

6 申立の趣旨及び処分に対する不服の理由

別添のとおり

7 口頭審理を請求する場合はその旨及び公開非公開の別

口頭審理を希望する。公開非公開については保留

8 処分説明書の交付を受けた年月日

平成18年6月2日


不 服 申 立 理 由 書

 第1 申立の趣旨

1 免職処分の取消を求める。

2 不適切異性交際及び無断渡航に関する相応の処分を求める。 

 第2 申立の理由

1 処分理由

処分理由は以下のとおりである。「窪内孝志巡査部長は、平成12年4月から平成15年6月までの間、窪川警察署刑事生活安全課生活安全庶務主任として、平成15年6月から本山警察署地域課地域主任及び刑事生活安全課生活安全庶務主任兼生活安全課少年主任として勤務していたものであるが、

? 利害関係者矢野清海が実質経営する風俗営業店「クラブ六本木」に頻繁に出入りして同人から飲食接待や金銭貸与を受ける等の不適切な交際を重ね

? 平成17年10月8日及び28日ころ前記利害関係者にそれぞれ現金1万円を立替払いさせて国際電話用プリペイドカードを購入させ、同年11月3日、同様に現金3万円を立て替えさせて自己の愛人へ立て替え送金させて同金額を貸与させ、もって自己の職務に関して、同額相当の利益を得て賄賂を収受し、

? 同人の依頼により平成15年7月から平成16年12月までの間、4回にわたり計8台の不正な車両照会・回答及び捜査情報の調査・回答を行い、

? 平成14年12月ころから平成17年3月ころまでの間、同店舗で稼働していた外国人女性と不適切な交際を行い、

? 平成16年7月以降前後6回にわたり無承認で海外渡航を行い、公務の信用を著しく失墜した者である。」

2 処分理由に対する認否

???の事実については否認。

??の事実については認めるが、公務の信用を著しく失墜したという評価については争う。

3 贈収賄関係(??)について

矢野清海(以下「矢野」という。)は名実ともに風俗営業店「クラブ六本木」の経営者ではない。かつ、審査請求人が矢野と親しくなったのは審査請求人が本山警察署に異動になった後である。審査請求人と矢野の関係は個人的な友人関係に過ぎない。したがって、接待関係はないし、金銭の貸し借りは個人的なものに過ぎず、不適切な交際関係ではない。

また、贈収賄関係もない。現金1万円を立替払いしてもらって国際電話用プリペイドカードを購入したことはあるが、「立替払いさせ」る上下関係はないし、国際電話用プリペイドカードを「購入させ」る上下関係もない。同年11月3日、審査請求人が矢野から現金3万円を借りて自己の愛人へ立て替え送金してもらったことはあるが、現金3万円を「立て替えさせて」という上下関係はないし、自己の愛人へ「立て替え送金させて」という上下関係はないし、同金額を「貸与させ」という上下関係はない。個人的な友人関係によるものである。

4 不正な車両照会・回答等(?)について

不正な車両照会を受けたことはないし、これに回答したこともない。

不正な捜査情報の調査を依頼されたことはないし、これに回答したこともない。

5 不適切異性交際(?)について

審査請求人が風俗営業店「クラブ六本木」で働いていた外国人女性と親密な関係になったことは事実であるが、それによって職務に支障を来たしたことはない。

6 無断海外渡航(?)について

指摘の事実はあるが、それによって職務に支障を来たしたことはない。

7 結論

以上によれば、懲戒理由になり得るのは??のみである。しかも、これらの事実は職務外の私生活における私的な行動であり、職務に支障を来たしたという事情は存しない。

そうだとすると、懲戒免職は明らかに過重な処分であるから、これを取り消し、上記事実に即した処分がなされるべきである。

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