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滋賀偽名領収書特定

最終更新時間:2004年07月16日 21時56分16秒

[04.7.16]滋賀県警「偽名領収書」を特定

滋賀県警に対し、6/2づけで請求していた「偽名領収書」ですが、滋賀県警は7/14づけで公文書を「ペンネームで記載された領収書」と特定した上で非公開決定通知を出してきました。特定したのは北海道警弟子屈署分に続き2例目。


公文書非公開決定通知書

滋会甲発第924号

平成16年(2004年)7月14日

滋賀県市民オンブズマン

浅井 秀明 様

滋賀県警察本部長

平成16年6月2日付けで請求のありました公文書の公開については、滋賀県情報公開条例第10条第2項の規定により、次のとおり公文書の公開をしないことに決定しましたので通知します。

 1 請求のあった公文書の名称または内容

特定した公文書 別紙のとおり

 2 公文書公開請求書の収受年月日および収受番号

平成16年6月2日 収受番号87番

 3 公文書の公開をしない理由

別紙のとおり

 4 3の理由が消滅する期日 

― 年 ― 月 ― 日

 5 担当部課等

滋賀県警察本部警務部会計課電話番号 077-52-1231 内線2215

この決定に不服がある場合は、行政不服審査法第5条の規定により、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に滋賀県公安委員会に対して審査請求をすることができます。

4の欄は、請求のあった公文書について公文書の公開をしない理由が消滅する期日をあらかじめ明示できる場合に記入してありますので、公文書の公開を希望される場合は、その日以後に新たに公文書公開請求所を提出してください。


別紙

 1 特定した文書 

ペンネームで記載された領収書

 2 公文書を公開しない理由

公文書名 ペンネームで記載された領収書

 公文書を公開しない理由

該当条文 条例第6条第1号

  • 理由 特定の個人が識別できる情報であるため

同上

  • 個人の権利利益を害するおそれがある情報であるため

条例第6条第3号

  • 情報提供者等の特定の個人が識別されることから、これらのものが事件関係者から報復を受けるおそれがあり、以後の捜査協力を得られないなど捜査に支障をきたすおそれがあるため

同上 

  • 公にすることにより、情報提供者等から捜査の協力が得られなくなり、以後の捜査に支障を及ぼすおそれがあるため

同上 

  • 公にすることにより、捜査手法、捜査方針が明らかになり、犯罪を企図するものが対抗措置を講じるおそれがあるため

      

偽造された領収書

文書不存在      

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