みんなで11けたに法律に基づく異議申し立てを!

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みんなで11けたに法律に基づく異議申し立てを!

公開:2002/8/21
移転:2002/9/7(ここから移転)
更新:2003/03/05(参考資料を追加)

はじめにのはじめに

お礼

異議申し立てにご協力いただきました全てのみなさま、ありがとうございました。また、セキュリティーホールmemoさんや沙耶さんなどリンクして下さったみなさまもありがとうございました。
まだまだ続いているので、よろしくね。

現状

異議申し立ての方は、だいたいの市町村で異議申し立てに対する決定通知が届いていることと思います。政令指定都市では、徐々に審査請求に対する弁明書が、それぞれの首長から届いていることと思います。

はじめに

名古屋市民オンブズマンと同タイアップグループでは、このたびの住基ネットの問題について、法律に基づく異議申し立てをすることになり、みなさんに協調行動を呼びかけています。
全国市民オンブズマン連絡会議事務局はこれに同調し、このページをつくって公開します。内容に間違いはないと思いますが、間違いがありましたらご連絡いただけると幸いです。(2002/9/7)

お約束

一応書いておきますが、下記の行動は、全て自分の責任で行なって下さいね。(なにももんだいはおきないと思いますけど。)

まずは復習

とりあえず、復習です。
覚えている人は、下へいってね。

いったいなんだったっけ?

行政不服審査法に基づく、異議申立をおすまいの市町村宛に行ないました。ただし、政令指定都市(例:名古屋市)はこれができないので、審査請求申立を行ないました。んで、各市区町村長の返事まちだったわけです。
どんなことを書いたかは、人それぞれですが、「異議申立キット」(PDF)を使った人は、コピーを手元にとってあるハズなので、それをみてみて下さい。(なくした人は、もう一度異議申立キットを見てみて下さい。)
要点を書けば、「住民基本台帳法に基づき、申し立てをした人に11けたの番号をつけたことは、プライバシーを侵害するもので、かつ住民基本台帳法付則1条の2項に反し違法である。取り消して。」ということです。

どういう反応が考えられるの?

2つにわけます。

政令指定都市以外の市町村の場合(東京23区を含む)

決定通知には次の3つがあります。

決定を知った日の翌日から、30日以内に、都道府県に審査請求できます。

政令指定都市の場合

まず各首長から、審査請求申立への弁明書が届きます。ようするに、申し立てに対して、言い訳しているわけです。
決定を知った日の翌日から、30日以内に弁明書に反論を書いて送ることができます。
んで、その反論をふまえて、決定がでます。政令指定都市以外の市町村と同じく「却下」「棄却」「認容」があります。その後も同じです。

届いたよ! これからどうするの?

2つに分けます。

政令指定都市以外の市町村の場合

決定を知った日の翌日から30日以内に、都道府県に審査請求ができます。フォーマットは、異議申立キット(pdf)をつかって書くとよいです。今度は「市町村長」宛ではなくって「都道府県知事」宛になるのと、「処分庁の教示の有無およびその内容」を「なし」ではなくて、教示の内容(=なんにち以内に異議申し立てできますよ、という内容が決定通知書に書かれているはず)を書き写して下さい。正副2枚いるなど、注意事項は、政令指定都市への審査請求の注意事項と同じです。
あとは、郵送するだけ。
送付先など、詳しくは各都道府県庁に電話して聞いて下さい。(愛知県の場合は、総務部市町村課行政グループ 052-961-2111内2111。)

政令指定都市の場合

たぶん区長名で、弁明書がとどきます。(すでに、福岡市や名古屋市は届いています。)弁明を知った日の翌日から30日以内に、反論書を送ることができます。
はっきりいって、日付と宛先(市長名です)さえ書けばよく、形式はありません。結構好き勝手に書くことができます。参考までに、住基ネットに反対する市民の会さんのひながたをみてみてもいいでしょう。
送付先は各政令指定都市の、市町村課です。もちろん、郵送で結構です。わからなければ、電話で聞くとよいでしょう。
(決定通知がいつか届くので、届いた後は、政令指定都市以外の市町村と同じです。)

Q & A

ありそうな質問Qと答Aです。

pdfファイルやこのページを印刷して配ってよいですか。

かまいません。ネットワークでの再配布はあまりおすすめしませんが、してもかまいません。ただし、時々このページやpdfファイルは更新されています。注意しておいて下さい。

お金がかかりますか。

基本的にかかりません。(書類を出すだけですから。)郵送するひとは郵送代がかかります。

未成年でも書けますか。

かけます。ただし、法定代理人(親など)の捺印がいります。法定代理人が二人以上(例:ご両親)の場合は、人数分必要です。下記例参照。

異議申立人  (本人の名前) 
法定代理人 (法定代理人の名前)  (法定代理人の印)  <-+
法定代理人 (法定代理人の名前)  (法定代理人の印)  <-+- 人数分いる
「決定を知った日の翌日」って、本当に知った日でいいんですか。このページには以前は「はい」で、途中から「いいえ」になって、今はまたそうだと書いてあるみたいだけど…。

結論からいえば、「はい」ですが、配達証明などをつけて送っている場合、それを受け取った日が「知った日」になると思われます。(政令指定都市の弁明書はそうです。)

決定通知書や弁明書を誤って捨ててしまいました。

別にかまいません。関係なく審査請求や反論書の送付ができます。

わたしは住民票があるところと違うところに住んでます。どうしたらいいですか。

住民票のあるところに届くはずですので、住民票のあるところの市町村に出して下さい。

わたしは名古屋市民です。区役所に出してはいけませんか。

よいです。他の政令指定都市でも同様です。(区役所はたぶん市民課にもっていくとよいでしょう。区役所に電話をかけてきくとよいと思います。)

必ず本人が書かなければなりませんか。わたしは手が不自由です。

代筆でもかまいません。ふつうに書ける人は、代筆は止めた方がよいと個人的には思います。

法律に基づく抗議行動としては他に何がありますか。

いくつかあげてみましょう。まず、
■ 行政不服審査法に基づく市町村への異議申立・審査請求
があります。これは、わたしたちの活動ですね。
■ 行政不服審査法に基づく都道府県への審査請求
も上に書きましたね。
■ 個人情報保護条例に基づく市町村への中止請求・削除請求
住基ネット8月5日実施を許さない実行委員会さんほかがすすめていた行動です。条例のあるなしや内容によって、やりかたが異なります。
■ 個人情報保護条例に基づく都道府県への中止請求・削除請求
やりかたは市町村とそう大差ないはずです。岐阜ではくらし しぜん いのち 岐阜県民ネットワークさんが削除請求を集団でされました。
■ 住民基本台帳法に基づく異議申立・審査請求
第31条の3にあります。大阪や岐阜のくらし しぜん いのち 岐阜県民ネットワークさんなどが集団でされたようです。自分でやってみたい方は、問い合わせてみるとよいでしょう。
■ 市町村・都道府県に対する住民監査請求
ちょっと方向性は違いますが、こういう手段もあります。
住基ネットに関していくら税金を支出したかの詳しい資料が必要となります。
各市町村の情報公開条例に基づき、「住基ネットに関する支出」の明細をまず入手しておきましょう。その後、他の住民監査請求書を参考にして書いてください。原則支出から1年以内に住民監査請求できます。
■ 市町村・都道府県・国の議会への請願
住基ネットに反対する市民の会さんが、たしか愛知県と名古屋市にされたはずです。他にもあると思います。また、「反住基ネット連絡会」さんが、国会請願署名をあつめておられたはずです。

教示ってなんですか。

通常、決定書には、「決定に不服の場合、知った日の翌日から数えて30日以内に都道府県知事に対して審査請求できます」旨のことが書いてあるはずです(行政不服審査法第14条)。これを「教示」といいます。(書いてあるのが普通なので、書いてなければ役所につっこんでもよいものです。)

こんなことをしても意味があるんですか。

自分で考えて下さい。法律にのっとった行動ですし、異議を申し立てることは、国民の権利ですから、するしないは自由なのです。

異議申立や審査請求が通らなかったら、裁判をするのですか。そこまでつきあえません。

気が早過ぎますよ。仮に裁判を起こすことになっても、参加するしないは自由ですしね。

昔ここで紹介していた情報はみれますか。

昔のページがとってありますので、どうぞ。

まだ質問があります。

情報公開市民センターさんのWebBBS「作戦会議室”蜂の巣”」を利用して下さい。100%返事があるとは保証できませんが、誰かこたえてくれると思います。
FAXがいいというひとは、名古屋市民オンブズマンさんが受け付けています。052-953-8050です。
電子メールでは、とりあえず、全国市民オンブズマン連絡会議事務局へどうぞ。ombuds@ac.npo.gr.jpです。
上記以外にも、全国市民オンブズマン連絡会議の各加盟団体でも、こたえてくれるはずです。連絡先は情報公開市民センターさんを参照下さい。

参考資料

リンク集

名古屋市民オンブズマンタイアップグループ

今回の呼びかけを行なった団体のひとつです。

反住基ネット連絡会

全国規模で、反住基ネットの活動をしている団体です。

住民基本台帳ネットワーク@自治体情報政策研究所

比較的よく情報があつまっています。

法令提供データシステム@総務省行政管理局

関連法令などを検索するのに便利です。

ひとりでできる住基ネット「中止請求」マニュアル@プライバシーを守りたい川崎市民の会

参考資料として残しておきます。

みんなで住基ネット・個人情報の削除申請をしよう!@くらし しぜん いのち 岐阜県民ネットワーク

参考として残しておきます。

新聞報道(Web)

おっかけるのをやめました。
ここをみましょう。

書いた人の連絡先

全国市民オンブズマン連絡会議事務局
いしはらたかのり: isihara at search jkcc gr jp
内田隆:uttiy@search.jkcc.gr.jp

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Special Thanks to ishit.