公開:2002/8/21
移転:2002/9/7(ここから移転)
更新:2002/10/11(pdfファイルは2002/10/11更新)
異義申し立てにご協力いただきました全てのみなさま、ありがとうございました。また、セキュリティーホールmemoさんや沙耶さんなどリンクして下さったみなさまもありがとうございました。
異義申し立ての締め切りを10/4としていましたが、その後総務省に問い合わせるなどして確認したところ、「通知を受けとった日の翌日から60日以内」ということに再度変更します。まだ異義申し立てしていないあなた、いますぐ申し立てしましょう! まだ間に合います!
名古屋市民オンブズマンと同タイアップグループでは、このたびの住基ネットの問題について、法律に基づく異義申し立てをすることになり、みなさんに協調行動を呼びかけています。
全国市民オンブズマン連絡会議事務局はこれに同調し、このページをつくって公開します。内容に間違いはないと思いますが、間違いがありましたらご連絡いただけると幸いです。
一応書いておきますが、下記の行動は、全て自分の責任で行なって下さいね。(なにももんだいはおきないと思いますけど。)
行政不服審査法に基づく、異義申立をおすまいの市町村宛に行ないます。ただし、政令指定都市(例:名古屋市)はこれができないので、審査請求申立を行ないます。
下記のキットに説明からなにから全部あるので、「ダウンロードして読んでやってね」、でいいのですが、一応説明します。
まず、下記からpdfファイルをダウンロードして、プリントアウトして下さい。A4で5枚あります。できない人は、できる人にたのんで下さい。プリンターがないとかいう人は、最後の手段で、手書きで書いても問題ありません。
異義申立キット
ボールペンか万年筆と印鑑を用意して下さい。
では、書き込んでいきましょう。
あなたのお住いのところ(正確には住民票があるところ:以下全て同じ)が政令指定都市(例:名古屋市)の人は「審査請求申立書」を、そうでない市町村の人は「異義申立書」をつかいます。
政令指定都市のひと、すなわち審査請求申立のひとは、正副2枚出す必要があるので、2枚書かなければなりません。コピーをとるか、もう一枚プリントアウトして下さい。(書いてからコピーをとっちゃだめよ。2枚自分で書きましょう。:-))
下記の例は異義申立書を例にしますが、審査請求申立書も名前が違うだけで、同じです。(見ればわかりますね。)
異義申立書を出す日。
あなたのお住いの市町村長のお名前。わからなかったら、たとえば、春日井市にお住いでれば、「春日井市長」で結構です。
あなたの名前です。印鑑も忘れずに。
あなたの住所・氏名・年齢・電話を書いて下さい。(電話番号は携帯電話の番号でもかまいませんし、別に書かなくてもよいはすですが、できれば書いた方がよいと思います。年齢は書いて下さい。)
「「受けとった日でよいです。」と書いていましたが、8月5日にして下さい。」と書いていましたが、やっぱり受けとった日でよいです。既に出してしまった人は、なおす必要はありません。
書いたものをあなたがお住いの市町村の役所・役場に出しましょう。政令指定都市(例:名古屋市)にお住いの人はお住いの区役所に出してもかまいません。
持参してもいいですし、郵送でもかまいません。
重要なことは、「異義申立てに係る処分があったことを知った年月日」=「通知が届いた日」の翌日から60日以内に役所・役場に届き、受付される必要があります。
つまり、消印有効ではありません!!!
どこへ郵送していいかわからない・どこへ持参すればいいかわからない場合は、お住いの市町村に問い合わせて下さい。(名古屋市の人はおしえてあげます。名古屋市で郵送される場合は、
460-8508 名古屋市中区三の丸3丁目1ー1 名古屋市役所市民経済局区政課
でOKです。)
これは"お願い"ですが、出したら、出した! って、知らせて下さい。数を把握したいのです。連絡先は
でお願いします。(電話もありますけど、電話で"報告"はやめてね。)
下記のオプションもあります。ぜひどうぞ。
腹にすえかねている。ひとこといいたい。なんて人は、異義申立書・審査請求申立書に「意見陳述希望」と書いておくと、行政不服審査法27条に基づき、意見陳述する機会が与えられます。
上記は、各市町村への行動ですが、実は都道府県に対してもできます。ただし、都道府県には政令指定都市と同じく「審査請求申立」です。ただし、各市町村に出した異義申立or審査請求の裁決が出て、それに不服がある場合に限られたはずです。(裁決が出た日の翌日から30日以内にする必要があります。)
詳しくは各都道府県庁に電話して聞いて下さい。(愛知県の場合は、総務部市町村課行政グループ 052-961-2111内2111。)
ありそうな質問Qと答Aです。
かまいません。ネットワークでの再配布はあまりおすすめしませんが、してもかまいません。ただし、時々このページやpdfファイルは更新されています。注意しておいて下さい。
基本的にかかりません。(書類を出すだけですから。)郵送するひとは郵送代がかかります。
かけます。ただし、法定代理人(親など)の捺印がいります。法定代理人が二人以上(例:ご両親)の場合は、人数分必要です。下記例参照。
異義申立人 (本人の名前) 法定代理人 (法定代理人の名前) (法定代理人の印) <-+ 法定代理人 (法定代理人の名前) (法定代理人の印) <-+- 人数分いる
政令指定都市ではない市町村におすまいの方は市民オンブズマンわかやまさんのページに雛型があります。それをダウンロードして印刷したほうが楽でしょう。
結論からいえば、「はい」です。一応、下記をお読み下さい。
以前は、「【変更】住基ネット 異議申し立ては10/4必着!!」にある理由により、知った日ではなく、8/5にしていました。ところが、その後、市民オンブズ・ならの方が総務省行政局市町村課に問い合わせたところ、コードの通知が届いた日、又は配達された日が処分があったことを知った日になり、その翌日から60日となることを確認されたので、再度変更することにしました。混乱させてしまって、ごめんなさい。
別にかまいません。関係なく異義申し立てや審査請求ができます。
住民票のあるところに届くはずですので、住民票のあるところの市町村に出して下さい。
よいです。他の政令指定都市でも同様です。(区役所はたぶん市民課にもっていくとよいでしょう。)
全国の自治体には行政手続に関する決まりがあり、形式の整った書類は受理しないと違法と定められているはずだとお話して、受けとってもらって下さい。(不備があれば、書き直しを求められると思います。)どうしても受けとってもらえなかったら、電話で連絡を。(電話:052-953-8052/名古屋市民オンブズマン)
実は、総務省が各自治体向けに2002/7/12付で出した想定問答集「住民基本台帳ネットワークシステムに関する質疑応答集について」にそのようなことが書いてあります。しかし、それは誤りで、総務省自体、2002/8/9に訂正を各自治体に通知しています。このようなことを説明して、受けとってもらって下さい。どうしても受けとってもらえなかったら、電話で連絡を。(電話:052-953-8052/名古屋市民オンブズマン)
代筆でもかまいません。ふつうに書ける人は、代筆は止めた方がよいと個人的には思います。
いくつかあげてみましょう。まず、
■ 行政不服審査法に基づく市町村への異義申立・審査請求
があります。これは、わたしたちの活動ですね。
■ 行政不服審査法に基づく都道府県への審査請求
も上に書きましたね。市町村へ出したものの「裁決」が出た後にしかできません。
■ 個人情報保護条例に基づく市町村への中止請求・削除請求
旧住基ネット8月5日実施を許さない実行委員会さんほかがすすめていた行動です。条例のあるなしや内容によって、やりかたが異なります。
■ 個人情報保護条例に基づく都道府県への中止請求・削除請求
やりかたは市町村とそう大差ないはずです。岐阜ではくらし しぜん いのち 岐阜県民ネットワークさんが削除請求を集団でされようとしています。10/15締め切りですから、岐阜の人はぜひどうぞ。
■ 住民基本台帳法に基づく異義申立・審査請求
第31条の3にあります。大阪でこれをがんばっておられる方がみえますね。岐阜では上にも書いたくらし しぜん いのち 岐阜県民ネットワークさんが集団でされようとしています。10/15締め切り。自分でやってみたい方は、問い合わせてみるとよいでしょう。
■ 市町村・都道府県に対する住民監査請求
ちょっと方向性は違いますが、こういう手段もあります。
住基ネットに関していくら税金を支出したかの詳しい資料が必要となります。
各市町村の情報公開条例に基づき、「住基ネットに関する支出」の明細をまず入手しておきましょう。その後、他の住民監査請求書を参考にして書いてください。原則支出から1年以内に住民監査請求できます。
■ 市町村・都道府県・国の議会への請願
「住基ネットに反対する市民の会」(名古屋)さんが、たしか愛知県と名古屋市にされたはずです。他にもあると思います。また、「反住基ネット連絡会(準備会)」さんが、国会請願署名をあつめておられるようです。
行政不服審査法に基づく異議申し立てに対し、出される「決定」には、3種類あります。すなわち「棄却」「却下」「受け入れ」のいずれかで、書面で来ます。
その決定書には、「決定に不服の場合、知った日の翌日から数えて30日以内に都道府県知事に対して審査請求できます」旨のことが書いてあるはずです(行政不服審査法第14条)。これを「教示」といいます。書いてあるのが普通なので、書いてなければ役所に聞きましょう。
審査請求書のフォーマットは今回のpdfにある「審査請求書」とあるものを使っても構いません。
審査請求書は正副2枚必要です。意見陳述したいときは、その旨記載しましょう。
不服による審査請求は今度は都道府県に対して行ないます。郵送でもできるはずですので、お住いの都道府県にお問い合わせ下さい。
なお、異議申し立てや審査請求の決定が出たら、ご一報いただけると幸いです。
自分で考えて下さい。法律にのっとった行動ですし、異義を申し立てることは、国民の権利ですから、するしないは自由なのです。
気が早過ぎますよ。仮に裁判を起こすことになっても、参加するしないは自由ですしね。
情報公開市民センターさんのWebBBS「作戦会議室"蜂の巣"」を利用して下さい。100%返事があるとは保証できませんが、誰かこたえてくれると思います。
FAXがいいというひとは、名古屋市民オンブズマンさんが受け付けています。052-953-8050です。
電子メールでは、とりあえず、全国市民オンブズマン連絡会議事務局へどうぞ。ombuds@ac.npo.gr.jpです。
上記以外にも、全国市民オンブズマン連絡会議の各加盟団体でも、こたえてくれるはずです。連絡先は情報公開市民センターさんを参照下さい。
今回の呼びかけを行なった団体のひとつです。
各地方自治体に制定されている個人情報保護条例をつかって、中止請求や削除請求をするということを提案されています。今回のわたしたちの行動とは直接関係ありませんが、法的なものをつかって抗議する運動ですので、同類だと思い、リンクしておきます。
"くらし しぜん いのち 岐阜県民ネットワーク"さんが「住民基本台帳法第30条の40に基く削除請求」と「岐阜県個人情報保護条例第20条に基く削除請求」を同時に行おうとされています。岐阜県の方はぜひ参加されてみては。10/15まで。都道府県に対する請求は初めてではないかと思います。
おっかけるのをやめました。
まずはここをみましょう。
毎日インタラクティブ 住基ネット SPECIAL INDEX
9/4までのは一応残しておきます。
こっちもおっかけるのをやめました。
9/7までのはそのまま残しておきます。
■住民票コード「不服申し立て可能」 行政処分に該当 総務省が判断変える
■住基ネット オンブズマンも反対 名古屋 異議申し立てへ
■住基ネットで異議申し立てへ 名古屋市民オンブズマン
■住基ネットに異議 名古屋市民オンブズマン 個人申し立て運動
全国市民オンブズマン連絡会議事務局
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