Date: Tue, 10 Sep 2002 23:56:39 +0900 (JST) From: UCHIDA Takashi 【変更】住基ネット 異議申し立ては10/4必着!! 新海&内田@名古屋市民オンブズマン です。 転載可(これまでのメールを転載された方は是非転載して下さい) 【法律に基づく「異議申し立て」】を名古屋市民オンブズマンが呼びかけて いましたが、解釈を変更し、異議申立期間を10月4日必着とします。 残り3週間ちょっととなってしまいました。是非お早めに異議申し立てして 下さい。 ●名古屋市民オンブズマンの弁護士の新解釈(02.9.10現在)  異議申し立ては行政不服審査法4条に基づくものです。  そして、異議申し立ての期間については14条1項で「処分があったこと を知った日の翌日から起算して60日以内」に申し立てることが必要とされ ます。  問題は「処分があったことを知った日」はいつか、ということです。  取消の対象となる処分は何か、という点から考えなければなりませんが、  総務省の通知で処分とされるのは「住民票コードの住民票への記載」とな ります。  たしかに、11桁の番号の取消を求めるのではなく、番号を付けたこと自 体を取り消せ、ということですから、総務省の解釈を正当と考えなければな らないでしょう。つまり、「処分があった日」とは11桁の番号が付けられ た日、ということなので、これは住基ネットの稼働日ですから、番号を知る、 知らないにかかわらず、一律8月5日となります。  したがって、60日は通知を受けた日の翌日からスタートするのではなく、 8月5日の翌日、すなわち、8月6日スタートとなります。  そうすると、8月6日から60日目は10月4日ですから、10月4日に 異議申立書が到達することが必要と考えます。  このことは、通知の受け取り拒否をした場合でもカウントが開始する、と いう ことで、重大です。  早急な対応をお願いします。             名古屋市民オンブズマン・弁護士 新海聡