総行市第160号                       平成14年8月9日 各都道府県総務部長 殿               総務省自治行政局市町村課長 「住民基本台帳ネットワークシステムに関する質疑応答集について」の 訂正について  「住民基本台帳ネットワークシステムに関する質疑応答集について」 (平成14年7月12日付総行市第137号)中問8において、住民票コードの 住民票への記載自体は行政不服審査法上の処分に当たらない旨の回答を 行っているところですが、住民票コードの住民票の記載は、行政不服 審査法上の処分であって、住民基本台帳法第31条の3に規定する「市町 村長がした処分」に該当すると考えますので、「住民基本台帳ネットワーク システムに関する質疑応答集について」を下記のとおり訂正します。  この旨を貴都道府県内の市区町村にも周知されるようお願いします。                記 (正) (問8)住民票コードの住民票への記載は、行政不服審査法上の対象となるか。 (答)住民票コードの住民票の記載は、行政不服審査法上の処分であって、  住民基本台帳法第31条の3に規定する「市町村長がした処分」に該当する  と考えます。 (誤) (問8)住民票コードの住民票への記載は、行政不服審査法上の対象となるか。 (答)住民票コードの住民票への記載自体は行政不服審査法上の処分には  当たらないと考えます。