住民基本台帳法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S42/S42HO081.html  第三十一条の三 (不服申立て)   この法律の規定により市町村長がした処分に不服が ある者は、都道府県知事に審査請求をすることができる。 この場合においては、異議申立てをすることもできる。  附則 第一条 2  この法律の施行に当たっては、政府は、個人情報の保護に 万全を期するため、速やかに、所要の措置を講ずるものとする。 行政不服審査法 http://www.ron.gr.jp/law/law/gyo_fufu.htm  第三条 (不服申立ての種類)     この法律による不服申立ては、行政庁の処分又は不作為について行なうものに     あつては審査請求又は異議申立てとし、審査請求の裁決を経た後さらに行なう     ものにあつては再審査請求とする。   2 審査請求は、処分をした行政庁(以下「処分庁」という。)又は不作為に     係る行政庁(以下「不作為庁」という。)以外の行政庁に対してするものとし、     異議申立ては、処分庁又は不作為庁に対してするものとする。  第二十七条 (参考人の陳述及び鑑定の要求)     審査庁は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、適当と     認める者に、参考人としてその知つている事実を陳述させ、又は鑑定を     求めることができる。  第四十五条 (異議申立期間)     異議申立ては、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して六十日以内に     しなければならない。 第四十七条 (決定) 異義申立てが決定の機関経過後にされたものであるとき、その他不適法であ るときは、処分庁は、決定で、当該異義申立てを却下する。 2 異議申立てが理由がないときは、処分庁は、決定で、当該異議申立てを棄却 する。