トップ 履歴 一覧 ソース 検索 ヘルプ PDF RSS ログイン

040616愛知県警「偽名」不開示決定

最終更新時間:2004年06月23日 11時13分57秒

名古屋市民オンブズマンが4/7付けで愛知県警に対して情報公開請求していた「偽名領収書」に関し、6/16付けで「不開示決定通知書」がでた。名古屋市民オンブズマンは「偽名かどうか特定できないはずはない」として行政文書不開示処分取消訴訟を7月中にも起こす方針を6/22に決めた。

以下が不開示決定通知書です。愛知県警全課(捜査1課、2課、鑑識課を除く)と全46警察署に対し情報公開請求し、同文の不開示決定通知書が届きました。例として総務課の不開示決定通知書を掲載します。


 行政文書不開示決定通知書

総務発第192号

平成16年6月16日

名古屋市民オンブズマン代表

佐久間信司 様

愛知県警察本部長


平成16年4月7日付で開示請求のありました行政文書については、次のとおり開示しないこととしましたので、愛知県情報公開条例第11条第2項の規程により通知します。

行政文書の名称その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項

  2001年度-03年度に県警本部総務課で支出した捜査費(国費)、捜査報償費(県費)の領収書のうち当該捜査費または捜査報償費を受領したもの以外の氏名または住所が記載されたものと平成16年4月7日現在で実施機関において認識しているもの

開示しないこととした根拠規程および当該規程を適用する理由

  開示請求書に愛知県情報公開条例第6条第1項第2号に定める「行政文書の名称その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項」の記載がなく、相当の期間を定めて補正を求めたにもかかわらず補正されないため(愛知県行政手続条例第7条を適用)

担当課等

愛知県警本部総務部総務課企画係 電話 052-951-1611 内線2123

この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、愛知県公安委員会に対して審査請求をすることができます。


(他課・他警察署も同文)


 行政文書任意開示回答書

総務発第193号

平成16年6月16日

名古屋市民オンブズマン代表

佐久間信司 様

愛知県警察本部長


平成16年4月7日付で開示の申し出のありました行政文書については、次のとおり開示しないこととしましたので回答します。

行政文書の名称その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項

  1998年度-2000年度に県警本部総務課で支出した捜査費(国費)、捜査報償費(県費)の領収書のうち当該捜査費または捜査報償費を受領したもの以外の氏名または住所が記載されたものと平成16年4月7日現在で実施機関において認識しているもの

開示を実施する日時および場所

--

開示の実施の方法

--

開示の実施に要する費用の額

--

開示しないこととした部分

--

開示しないこととした理由

  開示請求書に「行政文書の名称その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項」の記載がなく、相当の期間を定めて補正を求めたにもかかわらず補正されないため

担当課等

愛知県警本部総務部総務課企画係 電話 052-951-1611 内線2123

(開示または一部開示の場合の注意事項)


(他課・他警察署も同文)


【参考】愛知県行政手続条例

http://www.som.pref.aichi.jp/d1w_reiki/mokuji_index.html

(申請に対する審査及び応答)

第七条 行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の条例等に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者(以下この章において「申請者」という。)に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。

Counter: 245171