最終更新時間:2004年07月15日 11時13分50秒
北海道警弟子屈署偽名領収書開示
2004年7月5日に北海道警弟子屈(てしかが)署の捜査報償費のうち「偽名」の領収書が全国ではじめて情報公開請求によって部分開示されました。
国費分が59枚で146万円分、道費分が48枚で68万円分です。
「偽名」にもかかわらず、捜査協力者の氏名と住所は非公開(墨塗り)でした。
開示しない理由
不適正に支出された捜査費等に係る領収書については、受領名義人が実在又は実在すると認められる領収書及び実在するかどうかが確認できない領収書が混在している。
領収書に記載されている住所及び氏名から、受領名義人が実在又は実在しないことを容易かつ明確に峻別することは困難であり、これらの情報を公にすると、実在する人物であってかつ不適正に支出された捜査費等の受領名義人として取り扱われた個人が特定されることとなり、このことは通常他人に知られたくないと認められるため。
- 【適用条項】 北海道情報公開条例第10条第2項第1号で適用する同条第1項第1号(個人に関する情報)
以下、弟子屈署の一部開示決定通知書と、日付・金額をまとめた表、さらに道警本部と旭川中央署に関する不存在通知書を文字に起こしてみました。写しを見たい方は以下のPDFで。
公文書一部開示決定通知書
道本会(監)第210号
平成16年7月5日
札幌市民オンブズマン代表 太田賢二 様
北海道警察本部長 芦刈勝治
平成16年6月7日開示請求のあった公文書について、、北海道情報公開条例第14条第1項の規定により、次のとおりその一部を開示することと決定したので、通知します。
1 公文書の名称
別紙の通り
2 開示の日時及び場所
- 日時 平成16年7月5日 午後1時00分
- 場所 札幌市中央区北2条西7丁目 北海道警察本部1階警察情報センター 電話011-251-0110 (内線)2154
3 開示しない部分の概要及びその理由
- 概要 別紙のとおり
- 理由 別紙のとおり
4 開示しない部分を開示することができる期日
平成 ― 年 ― 月 ― 日
5 担当部課等
総務部会計課 電話 251-0110(内線)2246
6 備考
平成10年度〜平成15年度に県警本部(全課)、旭川中央署で支出した捜査費(国費)、捜査報償費(道費)の領収書については、公文書不存在通知書(平成16年7月5日付道本会(監)第210号)のとおりです。この通知に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、北海道公安委員会に対して審査請求をすることができます。
- 注1 指定された開示の日時が都合の悪い場合には、あらかじめ担当部課等へ連絡してください。
- 2 開示を受ける際には、この通知書を提示してください。
- 3 4の欄は、開示しない部分について開示することができる期日をあらかじめ明示できる時にその期日を記入してありますので、その部分の開示を希望する場合には、当該期日以後に改めて開示請求をしてください。
別紙
1 公文書の名称
平成10年度〜平成15年度に弟子屈署で支出した捜査費(国費)、捜査報償費(道費)の領収書
2 開示しない部分の概要及びその理由
- 開示しない部分 領収書の住所、氏名及び印影
- 開示しない理由 不適正に支出された捜査費等に係る領収書については、受領名義人が実在又は実在すると認められる領収書及び実在するかどうかが確認できない領収書が混在している。 領収書に記載されている住所及び氏名から、受領名義人が実在又は実在しないことを容易かつ明確に峻別することは困難であり、これらの情報を公にすると、実在する人物であってかつ不適正に支出された捜査費等の受領名義人として取り扱われた個人が特定されることとなり、このことは通常他人に知られたくないと認められるため。
適用条項 北海道情報公開条例第10条第2項第1号で適用する同条第1項第1号(個人に関する情報)
弟子屈署国費偽名領収書
番号 | 日付 | 金額 |
---|---|---|
1 | H10.4.15 | 30000 |
2 | H10.4.21 | 10000 |
3 | H10.5.7 | 30000 |
4 | H10.5.12 | 10000 |
5 | H10.6.2 | 30000 |
6 | H10.6.27 | 10000 |
7 | H10.7.8 | 30000 |
8 | H10.7.16 | 20000 |
9 | H10.8.21 | 30000 |
10 | H10.9.3 | 30000 |
11 | H10.10.9 | 30000 |
12 | H10.11.6 | 30000 |
13 | H10.11.9 | 10000 |
14 | H10.12.4 | 50000 |
15 | H11.1.8 | 50000 |
16 | H11.2.11 | 10000 |
17 | H11.2.12 | 50000 |
18 | H11.3.5 | 30000 |
19 | H11.3.26 | 10000 |
20 | H11.4.9 | 30000 |
21 | H11.4.12 | 10000 |
22 | H11.5.7 | 30000 |
23 | H11.5.8 | 10000 |
24 | H11.6.8 | 30000 |
25 | H11.7.2 | 30000 |
26 | H11.7.9 | 10000 |
27 | H11.8.3 | 30000 |
28 | H11.8.11 | 20000 |
29 | H11.8.25 | 10000 |
30 | H11.9.6 | 30000 |
31 | H11.9.14 | 10000 |
32 | H11.10.4 | 10000 |
33 | H11.10.12 | 30000 |
34 | H11.11.4 | 30000 |
35 | H11.11.12 | 10000 |
36 | H11.12.8 | 50000 |
37 | H11.12.10 | 10000 |
38 | H12.1.6 | 50000 |
39 | H12.2.4 | 30000 |
40 | H12.3.7 | 30000 |
41 | H12.3.10 | 20000 |
42 | H12.4.11 | 20000 |
43 | H12.4.17 | 30000 |
44 | H12.5.10 | 30000 |
45 | H12.5.18 | 10000 |
46 | H12.6.7 | 30000 |
47 | H12.6.20 | 20000 |
48 | H12.7.7 | 10000 |
49 | H12.7.11 | 30000 |
50 | H12.8.10 | 30000 |
51 | H12.8.14 | 10000 |
52 | H12.8.25 | 20000 |
53 | H12.9.7 | 30000 |
54 | H12.10.10 | 30000 |
55 | H12.11.7 | 30000 |
56 | H12.12.11 | 30000 |
57 | H12.12.21 | 20000 |
58 | H13.1.9 | 30000 |
59 | H13.2.7 | 30000 |
合計 | 1460000 |
弟子屈署道費偽名領収書
番号 | 日付 | 金額 |
---|---|---|
1 | H10.4.13 | 10000 |
2 | H10.4.21 | 10000 |
3 | H10.5.13 | 10000 |
4 | H10.5.18 | 20000 |
5 | H10.6.17 | 10000 |
6 | H10.7.24 | 20000 |
7 | H10.8.5 | 10000 |
8 | H10.11.3 | 20000 |
9 | H10.12.8 | 10000 |
10 | H11.1.15 | 20000 |
11 | H11.1.20 | 10000 |
12 | H11.2.18 | 20000 |
13 | H11.3.2 | 20000 |
14 | H11.3.11 | 10000 |
15 | H11.4.7 | 20000 |
16 | H11.4.9 | 10000 |
17 | H11.4.21 | 10000 |
18 | H11.5.20 | 20000 |
19 | H11.5.28 | 10000 |
20 | H11.7.7 | 10000 |
21 | H11.7.8 | 10000 |
22 | H11.8.20 | 10000 |
23 | H11.9.19 | 20000 |
24 | H11.9.21 | 10000 |
25 | H11.10.6 | 10000 |
26 | H11.11.12 | 20000 |
27 | H11.12.20 | 20000 |
28 | H11.12.24 | 10000 |
29 | H12.1.8 | 20000 |
30 | H12.1.28 | 20000 |
31 | H12.2.2 | 20000 |
32 | H12.2.22 | 20000 |
33 | H12.2.24 | 20000 |
34 | H12.3.3 | 20000 |
35 | H12.3.5 | 20000 |
36 | H12.3.9 | 10000 |
37 | H12.5.23 | 10000 |
38 | H12.6.9 | 10000 |
39 | H12.6.13 | 10000 |
40 | H12.7.13 | 10000 |
41 | H12.7.25 | 10000 |
42 | H12.7.26 | 10000 |
43 | H12.8.11 | 10000 |
44 | H12.8.24 | 10000 |
45 | H12.8.28 | 20000 |
46 | H12.9.7 | 20000 |
47 | H12.10.6 | 10000 |
48 | H12.12.18 | 10000 |
合計 | 680000 |
公文書不存在通知書
道本会(監)第210号
平成16年7月5日
札幌市民オンブズマン代表 太田賢二 様
北海道警察本部長 芦刈勝治
平成16年6月7日開示請求のあった公文書について、公文書が存在しませんでしたので、北海道情報公開条例第17条の規定により、通知します。
1 請求に係る公文書の名称又は内容
平成10年度〜平成15年度に警察本部(全課)、旭川中央署で支出した捜査費(国費)、捜査報償費(道費)の領収書のうち、当該捜査費又は捜査報償費を受領したもの以外の氏名または住所が記載されたものと情報公開請求日現在で実施機関において認識しているもの
2 不存在の理由
実施機関において、開示請求にかかる公文書について現時点で管理していないため。
3 担当部課等
総務部会計課 電話 251-0110(内線)2246
4 備考
平成10年度〜平成15年度に弟子屈署で支出した捜査費(国費)、捜査報償費(道費)の領収書のうち、当該捜査費又は捜査報償費を受領したもの以外の氏名または住所が記載されたものと情報公開請求日現在で実施機関において認識しているものについては、公文書一部開示決定通知書(平成16年7月5日付道本会(監)第210号)のとおりです。
この通知に不服がある場合には、この通知があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、北海道公安委員会に対して審査請求をすることができます。
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