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警察庁 偽名領収書廃止通達

最終更新時間:2004年06月08日 13時37分34秒

警察庁は平成16年3月11日に、平成16年4月以降は捜査費の偽名領収書の徴取をやめるよう以下のような通達を出しました。


原議保存期間10年(平成26年3月31日まで保存)

庁内各局部課長                   

各附属機関の長  殿                

各地方機関の長                    

各都道府県警察の長


 警察庁丙会発第9号

平成16年3月11日

警察庁長官官房長

捜査費執行における領収書の徴収の在り方について

 捜査協力者に対して捜査費を支払う場合には、当該捜査協力者から本人名義による領収書を徴取することが原則である。これまで、捜査協力者が警察に協力したことにより自己に危険が及ぶことをおそれるなどの事情から本人以外の名義による領収書を作成し提出したときは、やむを得ずこれを受領してきたところであるが、こうした取扱いをめぐっては、捜査費執行の一層の適正化を図る観点から、様々な議論があるところである。

 そこで、捜査費執行の適正化をより一層に推進するため、平成16年度から、捜査協力者から領収書を徴取する場合には、本人名義による領収書に限りこれを徴取し、本人以外の名義による領収書については、これを徴取しないこととするよう、捜査員その他の関係者に対し周知徹底を図られたい。本人名義による領収書を徴取することができない場合には、捜査に支障を及ぼすことのないよう配慮しつつも、別途、捜査費の支払い事実を証明するための書類を作成する(当該支払いが捜査諸雑費による場合を除く。)ほか、会計検査院による検査に際し、捜査幹部(書面による検査及び捜査幹部による説明を持ってしても心証を得られない場合には、捜査員本人)が捜査費の支払い事実に関し十分な説明を行うことなどにより、捜査費の支払い事実を証明するよう努められたい。

 なお、県費捜査費の執行においても、これと同様な取扱いを行うよう配慮されたい。

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