かながわ市民オンブズマンと全国市民オンブズマン連絡会議は、23/2/22に横浜市長に対して「情報公開手数料に関する申入れ書」を提出しました。
これは、横浜市情報公開条例の一部改正がなされ、23/4/1から電磁的記録の写しの交付に係る手数料の額が「従量制」とされたことに対するものです。
従前は記録媒体の実費相当額のみであった費用に、「1ファイル210円」「1頁10円」の手数料を加算するとするもので、WordやPDF等の電子データとして保管されている行政文書であっても、「1頁10円」の手数料を徴収するとされたことは極めて不合理であり、市民に過大な負担を負わせ、条例の趣旨目的に反します。
経費が僅少な記録媒体への複写につき、手数料を紙への複写費用に合わせることは、「市民の知る権利」の尊重という条例前文の趣旨に反し、温暖化対策にも逆行します。
上記から、以下を求めています。
①WordやPDF等の電子データとして保管されている行政文書を光ディスク等の記録媒体に複写する方法により写しの交付をする場合(電子情報処理組織の使用による交付も同じ)について、「1頁10円」の手数料規定を改正すること
②電子データとして保管されている行政文書であって非開示理由の存する部分のないものは、情報提供を原則とすること
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なお、23/3/1現在、全国6つのオンブズが横浜市に対して抗議声明を出しています。
・名古屋市民オンブズマン
・市民オンブズ岡崎
・滋賀県市民オンブズマン
・市民グループ「見張り番」
・市民オンブズマンわかやま
・おおいた市民オンブズマン
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横浜市 改正条例
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かながわ市民オンブズマン
2013年6月現在、情報公開条例に「権利濫用と認められる場合は、情報公開請求を却下・拒否できる」という条文を持っているかどうかの調査を、全都道府県・全市・23区の例規集を調べて集計しています。結果は13/9/7-8の全国大会で発表します。