(1審記事)
旧湯布院町が発注した防災無線設備工事に関して贈収賄事件で業者が有罪と
なったものの、談合罪では立件されなかった件につき返還を求める住民訴訟で、
大分地裁は平成18年12月21日付で原告勝訴の判決を言い渡しました。
http://www.ombudsman.jp/data/061221.pdf
当該刑事裁判にかかる証言記録から談合が認定され、落札率97.56%-
談合がなかった場合の推定落札率80%=損害率17.56%とし、
損害額4490万円としたものです。補助参加人の沖電気は判決を不服とし控訴しました。一方、由布市側は控訴せず、福岡高裁の判断を見守る方針です。
判決は、“恩賞”随意契約は違法とした上で、「賠償額は契約額の
3%が相当」と判断しました。