第1 町内会とは
・自治会、町内会、区会等名称は様々。
大阪市内では、「地域振興会」と呼ばれる。
・学術上も確立した定義、呼称はない。
第2 町内会の性格
1 地縁性
・組織階層
世帯
組(班)(10~20世帯)
町内会(加入世帯数全国平均230。中央値107)
連合自治会 小学校区(半径4キロメートルの地域)~中学校区(半径6キロメ ートルの地域)
・全国298,700団体(2013)
2 開放性(誰でも参加できる建前)
国民の8割以上が加入
ただし、加入率が著しく低い組織もある。
→一般的に「地縁的な住民自治組織」と言われる理由。
「包括性」、「唯一性」が強調される
3 任意団体
法人格はない。なお、地方自治法上の認可地縁団体。
非強制加入団体
加入率の低下傾向
また都市部は低い
←朝日新聞アンケート(2015)
自治会・町内会は必要か?
必要 557
どちらかといえば必要 332
どちらでもない 107
どちらかといえば不要 295
不要 676
→ 組織規範が確立していない。
・団体として権利義務の取得が難しい。不正会計問題
・第2町内会
・非民主的運営
第3 行政と町内会の相互依存
1 町内会の歴史(京都市の場合)
・応仁の乱(1467~77)
隣保団結の地縁組織としての「町」
・16世紀末 織田信長
行政組織の末端組織化(犯罪人の取締、租税の取立)
・江戸時代
・明治30年
行政事務が市に吸収される一方で、公同組合が学区単位に作られる。
・満州事変(昭和6年)以降
「公同組合(町内会)の組織が、国防献金、慰問袋、防護団、防空演習など戦時 態勢下に利用されるようになり、公同組合(町内会)の活動と戦争を切り離して 論じることはできなく」なってしまう。そして、「昭和15年、内務省訓令第17 号により、町内会の官製化が行われた」。(岩﨑信彦ほか「町内会の研究」)
・戦後(占領期)
GHQは、「封建的半官組織」として、公同組合(町内会)を解体(昭和22年
政令15号)。
しかし、たとえば、大阪では、「赤十字奉仕団」として生き延びる。
・対日講和条約
政令15号の失効。町内会の解禁。
→今日の町内会へ。
2 相互依存(行政協力)の理由
・行政連絡(保健衛生上の通知・ゴミ通知等)
・地域住民からの情報収集及び統括(地域とりまとめ)
例 公共工事 国民体育大会
・歴史性
・行政投資の引き出し、影響力の行使
・ステイタス・シンボル
→ 癒着問題
第4 各地報告等の事例紹介
以上