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町内会分科会「町内会を考える」レジメ

第1 町内会とは
   ・自治会、町内会、区会等名称は様々。
     大阪市内では、「地域振興会」と呼ばれる。
   ・学術上も確立した定義、呼称はない。

第2 町内会の性格
1 地縁性
  ・組織階層
   世帯
   組(班)(10~20世帯)
   町内会(加入世帯数全国平均230。中央値107)
   連合自治会  小学校区(半径4キロメートルの地域)~中学校区(半径6キロメ          ートルの地域)

 ・全国298,700団体(2013)
2 開放性(誰でも参加できる建前) 
   国民の8割以上が加入
  ただし、加入率が著しく低い組織もある。

 →一般的に「地縁的な住民自治組織」と言われる理由。
    「包括性」、「唯一性」が強調される

3 任意団体
   法人格はない。なお、地方自治法上の認可地縁団体。
   非強制加入団体
    加入率の低下傾向
     また都市部は低い
     ←朝日新聞アンケート(2015)
      自治会・町内会は必要か?
      必要          557
      どちらかといえば必要  332
      どちらでもない     107
      どちらかといえば不要  295
      不要          676

 → 組織規範が確立していない。
   ・団体として権利義務の取得が難しい。不正会計問題
   ・第2町内会
   ・非民主的運営

第3 行政と町内会の相互依存
1 町内会の歴史(京都市の場合)
   ・応仁の乱(1467~77)
    隣保団結の地縁組織としての「町」
   ・16世紀末 織田信長
        行政組織の末端組織化(犯罪人の取締、租税の取立)
   ・江戸時代
   ・明治30年 
    行政事務が市に吸収される一方で、公同組合が学区単位に作られる。

   ・満州事変(昭和6年)以降
「公同組合(町内会)の組織が、国防献金、慰問袋、防護団、防空演習など戦時 態勢下に利用されるようになり、公同組合(町内会)の活動と戦争を切り離して 論じることはできなく」なってしまう。そして、「昭和15年、内務省訓令第17 号により、町内会の官製化が行われた」。(岩﨑信彦ほか「町内会の研究」)
 

   ・戦後(占領期)
    GHQは、「封建的半官組織」として、公同組合(町内会)を解体(昭和22年
    政令15号)。
    しかし、たとえば、大阪では、「赤十字奉仕団」として生き延びる。
 
   ・対日講和条約
    政令15号の失効。町内会の解禁。

   →今日の町内会へ。

2 相互依存(行政協力)の理由
  ・行政連絡(保健衛生上の通知・ゴミ通知等)
  ・地域住民からの情報収集及び統括(地域とりまとめ)
    例 公共工事 国民体育大会
  ・歴史性
  ・行政投資の引き出し、影響力の行使
  ・ステイタス・シンボル 

  → 癒着問題 

第4 各地報告等の事例紹介

 以上