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「メール等の公文書性」を問うアンケート

電子情報と情報公開調査(17/8/27版)39枚
http://www.ombudsman.jp/taikai/mail2017.pdf

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全国市民オンブズマン連絡会議は、17/6/29に「メール」「パソコン内文書」の公文書性を問うアンケートを全1府13省庁・全47都道府県・全20政令市・全48中核市に対して発送しました。
https://www.ombudsman.jp/taikai/170629.pdf
 最近、電子メール等が情報公開法(条例)の行政文書(公文書)に該当するか否かが議論となっております。国では、行政文書の管理に関するガイドラインを定めているほか、一部の地方公共団体では、電子メールの情報公開についての運用基準を設けています(注1)。また、首長のメールの「公文書」性について判断した判決例(注2) や審査会答申(注3) も出ております。

 当全国市民オンブズマン連絡会議は,これまで、情報公開度ランキング等を通して、情報公開の推進を目指して活動してまいりましたが、今回は、職務上用いるメールならびに公用パソコン内文書の取扱い実態を調査することを目的として、メール等の電子情報の公文書性を問う調査を全1府13省庁・全47都道府県・全20政令市・全48中核市に対して行うこととなりました。集計結果については,来る9月2日、3日に和歌山市で開催する全国大会で報告を行う予定となっております。

(注1)
・大阪府:電子メールの公開の考え方
     http://www.pref.osaka.lg.jp/johokokai/jigyo1/mail.html
 ・大阪市公文書管理条例解釈・運用の手引
     [運用](電子メールの取扱いについて(第3項関係))
     http://www.city.osaka.lg.jp/somu/page/0000200154.html
 ・大阪市 「市長メール」の配架・管理方法・公開請求時のお願いについて
     http://www.city.osaka.lg.jp/somu/page/0000151333.html

(注2)
平成28年9月9日 大阪地裁判決 https://www.ombudsman.jp/data/160909.pdf

(注3)
 川崎市情報公開審査会 平成21年10月13日答申
    【諮問第227号】川崎市環境局と神奈川県財産管理課の川崎南高校に関する打合せの議事録又は報告書の文書不存在の件
     http://www.city.kawasaki.jp/170/page/0000037947.html