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名古屋市個人情報保護審議会 「事後報告」を求める個人情報保護条例改正答申提出

名古屋市個人情報保護審議会は、22/8/5に開催した第287回名古屋市個人情報保護審議会で、名古屋市個人情報保護制度の改正について答申を提出しました。
審議会会長が、寺澤雅代名古屋市スポーツ市民局長に答申を手渡し、局長が挨拶をして5分で傍聴は終了しました。
名古屋市はパソコン持ち込みは許可しました。

・配付資料
 http://www.nagoya.ombudsman.jp/data/220805.pdf
・名古屋市民オンブズマンによるメモ
 http://www.nagoya.ombudsman.jp/data/220805-1.pdf 
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(整備法)に基づき、地方公共団体の個人情報保護制度は、2023年4月から全国共通ルールとしての規律へ移行します。
そのために各地方公共団体で個人情報保護条例の改正が必要となっています。
名古屋市個人情報保護審議会は、条例改正の答申の諮問を受けてから8回審議しています。
新法では、国の置かれた個人情報保護委員会(個情委)が一元的に担うこととされているため、各自治体の個人情報保護審議会の意見を事前に聞くなど、事前関与は許容されないこととなると考えざるを得ない、としています。
どうすれば個人情報保護のレベルを下げないようにするか、答申で苦心の跡が見てとれます。
本答申の趣旨で、「(新法の)規律には、個人情報の保護を旨とする現行条例の規律と異なる点が数多くある」「新法の規律へ移行した後にあったも、これを可能な限り維持すべきとの観点に立ち」と述べています。
 
・個人情報の本人以外の者からの取得のうち、現行条例によるならば事前に当審議会への意見聴取を要するもの
・法令等に基づかない取得
・個人情報の利用目的以外の利用及び提供に関しては、新法の規定に基づき『特別の理由』があることをもってする行政機関等以外のものへの提供
・要配慮個人情報等の電子計算機処理、個人情報の電子計算機処理についての通信回線による結合及び個人情報の電子計算機 処理の開始等のうち、現行条例によるならば当審議会への事前の意見聴取を要するもの
については、
「個人情報保護制度の所管部署への報告等を行った上で実施するとともに、これにつき当審議会への事後報告を行うこととするのが適当である」としています。
また、「行政機関等匿名加工情報の提供を受けようとする事業者からの事業の提案内容は、一定程度公表することとする仕組みの構築を検討するのが適当である」としています。
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名古屋市は今後、条例改正のパブリックコメントを募集するのでしょうか。
各地で、条例改正についてパブリックコメントが募集されています。
・【全国】個人情報保護審議会リンク集
 https://www.ombudsman.jp/kojin/link
今後、名古屋市議会に条例改正案が提案されることになります。
名古屋市個人情報保護審議会での苦労した審議を市議会での審議に活かしてもらいたいです。
今後も注目していきたいです。
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なお、前々回、前回の議事録を情報提供頂きました。
・22/6/3 名古屋市個人情報保護審議会議事録
 http://www.nagoya.ombudsman.jp/data/220603-3.pdf
・22/7/1 名古屋市個人情報保護審議会議事録
 http://www.nagoya.ombudsman.jp/data/220701-2.pdf
 
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名古屋市民オンブズマン 個人情報保護条例特集
http://www.ombnagoya.gr.jp/tokusyuu/kojin/index.htm
全国市民オンブズマン連絡会議 個人情報保護条例問題
https://www.ombudsman.jp/kojin