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20040226監査への対応について

最終更新時間:2004年09月13日 18時08分13秒

2004年2月26日付けで、警察庁長官官房長から、以下の通知が出されました。


原議保存期間10年

(平成26年3月31日まで保存)

警察庁丙会発第4号

平成16年2月26日

警察庁長官官房長


各都道府県警察の長

(参考送付先)

各地方機関の長

庁内各局部課長

 県費捜査費執行に対する監査への対応について

捜査費執行の透明性を求める国民の要請が高まっていることにかんがみ、県費捜査費(都道府県警警察費の「報償費」として計上されている費用のうち、捜査員の活動のための諸経費、情報提供者又は協力者にかかる諸経費その他犯罪捜査等の活動を推進することを目的として支出されるものをいう。)の執行に対する監査において、監査委員及び監査委員事務局職員(以下「監査委員等」という。)が書面による監査及び取扱者、取扱補助者、中間取扱者又は中間交付者による説明をもってしても心証を得られない場合に、当該監査委員等から捜査員に対する聞き取り調査の要求が行われた時は、特段の業務上の支障がない限り、これに応じるよう配意されたい。

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