トップ 履歴 一覧 ソース 検索 ヘルプ PDF RSS ログイン

20040427島根審査請求書

最終更新時間:2004年05月21日 17時20分05秒

2004年4月27日付で島根県公安委員会に提出した審査請求書です。


2004年4月27日

審 査 請 求 書

島根県公安委員会 様

審査請求人 渡 部 美 津 子


 2004年4月20日付 島総第486号、で通知のあった公開決定等の期間の特例延長について、次のとおり審査請求を行います。

1. 審査請求に係る公開決定等の期間の特例延長

2004年4月20日付 島総第486号 記載の公文書公開決定等の期間についての特例延長

2. 審査請求に係る公開決定等の期間の特例延長があったことを知った年月日

2004年4月22日(通知書を郵送にて受理した日)

3. 審査請求の趣旨

2004年4月20日付 島総第486号 記載の特例延長を取消し、速やかな公文書の公開決定等を求める。

4. 審査請求の理由

 審査請求人は、2004年4月7日付で2001年度〜2003年度の捜査費(国費)の、県警本部捜査第一課、同捜査第二課、同鑑識課、大社警察署及び浦郷警察署の現金出納簿及び個別執行に係る証拠書類について情報公開請求をした。 これに対し、島根県警察本部長は4月20日付け島総第486号で、島根県情報公開条例第13条の規定により「2001年度大社警察署の取扱者の現金出納簿及び個別執行に係る証拠書類について」を公開請求があった日から起算して45日以内に公開決定等をするとし、残る部分については2004年12月31日を期限とし、公開決定等を行うという公文書公開決定等の期間の特例延長の通知を行った。(文書不存在の鑑識課を除く)

 島総第486号にある特例延長の理由記載欄には、「公開請求に係る公文書が著しく大量であり、また、多所属に及んでいるため公開非公開の判断に時間を要し、公開決定があった日から起算して45日以内に全てについて公開決定等をすることは事務の遂行に著しい支障を及ぼすおそれがある。」と、当該特例延長の理由が述べられているが、以下のことから内容が現実的でない。

(1) 開示対象の公文書の量は「著しく」大量ではない。 審査請求人が情報公開条例に基づき入手した公文書から判明している捜査費(国費)所属別決算額は、2001年度は、県警本部捜査第一課10万円、同捜査第二課316万円、大社警察署32万円、浦郷警察署49万円。2002年度は、県警本部捜査第一課39万円、同捜査第二課342万円、大社警察署39万円、浦郷警察署42万円である。 これらの決算額から類推できる開示対象公文書の量は、年末まで公文書の公開決定等を延長しなければならないほど著しく大量とは考えられない。

(2) 年末まで公文書の公開決定等を延長しなければならないほどの多所属に対する請求ではない。 たしかに審査請求人は複数所属が保有している公文書の公開請求を行っているが、犯罪捜査協力報償費(県費)を執行している23所属中5所属に限定した請求であり、通常事務に著しい支障を及ぼすものとは考えられない。

 (1)(2)のことから、島総第486号による公文書の公開決定等の特例延長は、島根県情報公開条例の解釈を誤った違法な通知である。

5. 審査請求ができることの教示の有無及びその内容

 審査請求についての教示はなく、情報公開窓口では苦情申出の制度を活用するように薦められた。

Counter: 245017