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040629審査要求却下通知書

最終更新時間:2004年07月06日 17時12分37秒

04/4/28づけで会計検査院へ提出した審査要求が却下されました。以下、却下通知書です。


NPO法人市民オンブズマン福岡 代表幹事 児 嶋  研 二  殿

会計検査院長 森 下 伸 昭

16検第 459 号 平成16年6月29日

 審査要求却下通知書

 福岡県警察本部生活安全部銃器対策課に係る捜査費(国費分)に関する貴殿の審査要求は、次の理由により却下することに決定したので通知します。

理由

 会計検査院法第35条第1項の規定により会計検査院が審査を行うのは、国の会計事務を処理する職員の会計経理の取扱いに関し、利害関係人すなわち国の会計事務職員の会計経理の取扱いによって自己の権利又は利益に直接影響を受ける者から審査の要求があった場合に限られる。

 本件審査要求は、福岡県警察本部生活安全部銃器対策課に支給された捜査費(国費分)が目的外に使用又は私的に流用されるなど不正使用されていて、国は損害を蒙っており、その損害について賠償の請求をしないまま放置することは不当であるので、当該主務官庁その他の責任者に対し、その是正を図るよう通知することを求めるものと認められる。

 しかし、本件捜査費(国費分)に関する会計経理は、国の会計事務を処理する職員の会計経理の取扱いと認められるものの、当該会計経理が是正されたとしても、審査要求人は、これによって自己の権利又は利益に直接影響を受けるわけではないから、同条同項に規定する利害関係人とは認められない。

 したがって、本件は会計検査院法第35条第1項に規定する審査要求とは認められない。

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