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040617鳥取県警審査請求書

最終更新時間:2004年06月21日 13時13分56秒

市民オンブズ鳥取は、2004年4月7日に鳥取県警に対して情報公開請求した捜査費に関する文書の決定が、2004年11月30日まで延長されるという事に対して、2004年6月17日付で審査請求を行いました。

審査請求書

鳥取県公安委員会 殿

2004年6月17日

審査請求人 市民オンブズ鳥取

代表 高橋敬幸       

2004年4月20日付鳥会発第31号、で通知のあった公開決定等の期間の特例延長について、次の通り審査請求を行います。

1 審査請求人の住所、氏名、年齢

    1.  住所 
    2.  氏名 市民オンブズ鳥取  代表 高橋敬幸       
    3.  年齢 

2 審査請求に係る公開決定等の期間の特例延長

2004年4月20日付鳥会発第31号記載の公文書公開決定等の期間についての特例延長

3 審査請求に係る公開決定等の期間の特例延長があったことを知った年月日

2004年4月21日(通知書を郵送にて受理した日)

4 審査請求の趣旨

2004年4月20日付鳥会発第31号記載の特例延長を取消し、速やかな公文書の公開決定等を求める。

5 審査請求の理由

    1.  審査請求人は、上記住所地に事務所を有する団体(権利能力なき社団)である市民オンブズ鳥取の代表者である。市民オンブズ鳥取は、地方行・財政の不正を監視、是正することなどを目的として、平成7年11月23日に結成されたものである。
    2.  審査請求人は、平成16年4月7日、鳥取県警察本部長に対し「98年度〜03年度に警察本部の捜査1課・2課・鑑識課、米子警察署、黒坂警察署で支出した、捜査費(国費)・捜査報償費(県費)の予算と支出に関する文書、および個別執行に係る証拠書類(捜査費支出伺い、支払い清算書、領収書等)」について開示請求を行なった。
    3.  これに対し、鳥取県警察本部長は4月20日付け鳥会発第31号で、鳥取県情報公開条例第7条第4項の規定により「平成15年度の捜査第1課に係る捜査費の予算と支出に関する文書」を公開請求があった日から起算して45日以内に公開決定等をするとし、残る部分については2004年11月30日を期限とし、公開決定等を行なうという公文書公開決定等の期間の特例延長の通知を行った。
    4.  上記決定期間特例延長処分の根拠(理由)として、本条例第7条第4項を適用する理由として「同時期に多数の開示請求が集中し、開示請求に係る公文書が著しく大量であることから45日の期間内に開示決定等をすることが困難なため」としてあるが、以下のことからも、全く理由にはならない。
      1.  開示対象の公文書の量は「著しく」大量ではない。 捜査費(国費)所属別決算額は、1年度につき、県警本部捜査第一課、鑑識課は数十万円、捜査第2課は300万円くらいまでであると思料され、これらの決算額から類推できる開示対象公文書の量は、11月30日まで公文書の公開決定等を延長しなければならないほど著しく大量ではない。
      2.  鳥取県警は2日、捜査費に関する証拠書類や旅費受払簿など五年間の保存が義務付けられた会計文書18点約400枚を、期限前の2月に廃棄していたと新聞報道しており、どのような資料があるかについては、既に内部で検討済みである。
      3.  このような説得力のない「理由」で開示決定そのものさえ大幅に遅らせることは情報公開条例1条の趣旨を没却することである。

 よって、本審査請求をする。

6 審査請求ができることの教示の有無及びその内容

教示なし

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