最終更新時間:2004年05月14日 10時12分15秒
2004年4月〜 島根県警察に対する情報公開請求一覧 オンブズ・しまね
番号 | 請求日 | 請求内容 | 公開決定・決定期間延長or特例延長 | 特例延長にかかる一部開示 | 不存在 | 備考 |
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1 | 2004/4/7 | 捜査費(国費) 1998年度?2000年度警察本部の捜査1課、2課、鑑識課、大社署、浦郷署の取扱者の現金出納簿および個別執行に係る証拠書類(捜査費支出伺い、支払精算書、領収証等) | 04.5.21までの延長 | ★全国一斉請求項目 | ||
2 | 2004/4/7 | 捜査費(国費) 2001年度?2003年度警察本部の捜査1課、2課、鑑識課、大社署、浦郷署の取扱者の現金出納簿および個別執行に係る証拠書類(捜査費支出伺い、支払精算書、領収証等) | 04.12.31までの特例延長 ※1 | うち、01年度の大社警察署分のみ請求日から起算して45日以内に開示 | 鑑識課は不存在 | ★全国一斉請求項目、02年度決算額(単位:万円)捜査1:39、捜査2:342、大社:39、浦郷:42 |
3 | 2004/4/7 | 犯罪捜査協力報償費(県費) 1998年度?2000年度警察本部の捜査1課、2課、鑑識課、大社署、浦郷署の取扱者の現金出納簿および個別執行に係る証拠書類(捜査費支出伺い、支払精算書、領収証等) | 04.5.21までの延長 | ★全国一斉請求項目 | ||
4 | 2004/4/7 | 犯罪捜査協力報償費(県費) 2001年度?2003年度警察本部の捜査1課、2課、鑑識課、大社署、浦郷署の取扱者の現金出納簿および個別執行に係る証拠書類(捜査費支出伺い、支払精算書、領収証等) | 04.12.31までの特例延長 ※2 | うち、01年度の大社警察署分のみ請求日から起算して45日以内に開示 | ★全国一斉請求項目、02年度決算額(単位:万円)捜査1:225、捜査2:99、大社:26、浦郷:27 | |
5 | 2004/4/7 | ・暴力排除モニターに対する報償費の支給の取扱いについて ・上記の支出に関し、執行伺い ・支出負担行為兼支出命令票(添付書類を含む) 2001年度?2003年度 | 04.9.30までの特例延長 ※3 | うち、「暴力排除モニターに対する報償費の支給の取扱いについて」のみ請求日から起算して45日以内に開示 | 「暴力排除モニターに対する報償費」とは、年間を通じて暴力団の情報収集を依頼している個人への謝金。本部以外の署から直接依頼している個人の口座に支払われる。(以上は会計課の口頭説明による。)/2004年度の予算額は108万円 | |
6 | 2004/4/7 | ・組織暴力団の捜査協力に伴う報償要領 ・取扱者の現金出納簿および個別執行に係る証拠書類(支出伺い、支払精算書、領収証等) 2001年度?2003年度 | 04.5.21までの延長 | 「組織暴力団の捜査協力に伴う報償費」とは、随時暴力団の情報収集を依頼している個人への謝金。本部長から県内の固有名詞を明らかにできない4署に資金前渡し、交付先で執行している。(以上は会計課の口頭説明による。)/2001年度、2002年度の決算額は30万円。2004年度は予算化されていない | ||
7 | 2004/4/7 | 2003年度 本部長表彰賞賜金、部長表彰賞賜金に係る執行伺い(添付書類を含む) | 04.9.30までの特例延長 ※4 | うち、4月分のみ請求日から起算して45日以内に開示 | 01年度に県警本部が支出した本部長及び部長表彰賞賜金は、30件、総額374万円 | |
8 | 2004/4/7 | 2000年度の出納整理期間に支出された需用費に関する文書(添付書類を含む) | 04.9.30までの特例延長 ※5 | うち、大社警察署分のみ請求日から起算して45日以内に開示 | ||
9 | 2004/4/7 | 2001年度 警察犬の飼料購入に係る伺い文書(添付書類を含む) | 04.4.26公開 | |||
10 | 2004/4/8 | 2002年度 島根県警察が執行する報償費支出に係る根拠規定(「島根県警察における表彰に関する訓令」「暴力排除モニターに対する報償費の支給の取扱いについて」「組織暴力団の捜査協力に伴う報償要領」を除く) | 04.5.21までの延長 | |||
11 | 2004/4/8 | 2002年度、2003年度 国費決算見込み、2000年度?2002年度国費決算報告 | 04.4.26公開 |
※1、※2、※3、※4(特例延長の理由はすべて同文):公開請求に係る公文書が著しく大量であり、また、多所属に及んでいるため公開非公開の判断に時間を要し、公開決定があった日から起算して45日以内に全てについて公開決定等をすることは事務の遂行に著しい支障を及ぼすおそれがある。
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