最終更新時間:2004年06月08日 16時11分00秒
愛知県警は、平成16年3月11日に警察庁から警察庁 偽名領収書廃止通達が出された事を受け、平成16年3月12日に各所属長宛てに偽名領収書廃止通達を出しました。
保存期間 平成16年4月30日まで
総会発乙第91号
平成16年3月12日
各所属長殿
総 務 部 長
担当係 監査室
警 電 2556
捜査費の取扱いについて(通達乙)
別添のとおり、警察庁長官官房長より通達が発せられたので、当県警察としては、平成16年4月1日から、捜査協力者(情報提供者等をいう。)からの領収書を徴収する場合には、本人名義による領収書に限りこれを徴収し、本人以外の名義による領収書については、これを徴収しないこととするので、捜査員等への周知徹底を図られたい。
なお、今回の変更に伴う事務の取扱いについては、警察庁からの指示を踏まえ追って通達する予定であるので、その旨も併せて捜査員等に説明し、今後の取扱いに遺漏がないようにされたい。
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