務住発第306号 平成16年5月27日 名古屋市民オンブズマン 代表 佐久間信司 殿 愛知県警察本部長      行政文書開示請求書の補正について(通知)  平成16年4月7日付けで提出のありました行政文書開示請求書に つきましては、2004年5月14日付、「行政文書開示請求書の再補正に ついて」により、別紙2のように補正した内容を、別紙3のように再補正 する旨の回答がありましたが、なお、下記の通り形式上の不備があります。  よって、愛知県情報公開条例(平成12年愛知県条例第19号)第6条 第2項の規定に基づき、平成16年6月10日(木)までに補正をして いただくよう通知します。  なお、上記期限までに補正のないときは、本件開示請求を拒否する ことがあります。 ---- 記  2004年5月14日付、「行政文書開示請求書の再補正について」の 「行政文書の名称その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる 事項」欄に記載のうち、「領収書のうち当該捜査費又は捜査報償費を 受領したもの以外の氏名または住所が記載されたものと平成16年4月7日 現在で実施機関において認識しているもの」では、「のうち」以下 (下線部分)の記載があるため、行政文書を特定することができません。 (補正の参考となる情報)  例えば「領収書」とすると特定することができます。  なお、捜査費(国費)、捜査報償費(県費)の領収書は、それぞれ 国費捜査費証拠書、県費捜査費証拠書に綴られています。