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愛知県警 偽名捜査費領収書 再々補正

最終更新時間:2004年06月07日 19時42分26秒

務住発第306号 平成16年5月27日

名古屋市民オンブズマン 代表 佐久間信司 殿

愛知県警察本部長

     行政文書開示請求書の補正について(通知)

 平成16年4月7日付けで提出のありました行政文書開示請求書につきましては、2004年5月14日付、「行政文書開示請求書の再補正について」により、別紙2のように補正した内容を、別紙3のように再補正する旨の回答がありましたが、なお、下記の通り形式上の不備があります。

 よって、愛知県情報公開条例(平成12年愛知県条例第19号)第6条第2項の規定に基づき、平成16年6月10日(木)までに補正をしていただくよう通知します。

 なお、上記期限までに補正のないときは、本件開示請求を拒否することがあります。


 2004年5月14日付、「行政文書開示請求書の再補正について」の「行政文書の名称その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項」欄に記載のうち、「領収書のうち当該捜査費又は捜査報償費を受領したもの以外の氏名または住所が記載されたものと平成16年4月7日現在で実施機関において認識しているもの」では、「のうち」以下(下線部分)の記載があるため、行政文書を特定することができません。

(補正の参考となる情報)

 例えば「領収書」とすると特定することができます。

 なお、捜査費(国費)、捜査報償費(県費)の領収書は、それぞれ国費捜査費証拠書、県費捜査費証拠書に綴られています。

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