平成17年4月19日付で、岩手県公安委員会は、開かれた行政を求めるいわての会(市民オンブズマンいわて)の審査請求を棄却しました。これは岩手県情報公開審査会が一部開示の答申を出していたものです。 !!裁決書 平成17年4月19日 岩公委発第31号 住所 盛岡市内丸6−15 EST21ビル2階 佐々木法律事務所内 不服申立人 開かれた行政を求めるいわての会 会長 井上 博夫 平成16年7月2日付で申立てのあった審査請求(平成16年5月21日付け岩捜一第223号、同日付け岩捜二第73号、同日付け岩鑑第73号、同日付岩手務第99号及び同日付け千務第123号による行政文書部分開示決定処分に係る審査請求)について、次の通り裁決します。 !主 文 本件審査請求は、これを棄却する。 !理 由 別紙の通り 平成17年4月19日 岩手県公安委員会 ---- !!!別紙 理由 !!1 審査請求に対する岩手県情報公開審査会答申の趣旨 岩手県警察本部長が審査請求人に対して行った処分のうち、次の部分については開示すべきであるが、その他の部分については非開示が妥当である。 平成13年3月31日以前に作成し、又は取得した行政文書を除き、 *(1)現金出納簿の非開示とした部分のうち、月分の捜査費(報償費)の受入に係る年月日欄、摘要欄、収入金額欄、支払金額欄及び差引残高欄の記載事項並びに月分計及び累計に係る摘要欄、収入金額欄、支払金額欄及び差引残高欄の記載事項及び締めに係る印影 *(2)捜査費証拠書中の捜査費総括表の非開示とした部分のうち、「前月より繰越額」等各金額記載欄の金額 *(3)捜査費証拠書中の捜査費支出伺の非開示とした部分のうち、勤務課署名及び取扱者欄、補助者欄、出納簿登記欄の印影 *(4)捜査費証拠書中の支払精算書の非開示とした部分のうち、宛名、勤務課署名及び取扱者欄、補助者欄、出納簿登記欄の印影