![04.7.16]滋賀県警「偽名領収書」を特定 [[滋賀県警に対し、6/2づけで請求していた「偽名領収書」ですが、滋賀県警は7/14づけで公文書を「ペンネームで記載された領収書」と特定した上で非公開決定通知を出してきました。|滋賀偽名領収書特定]]特定したのは北海道警弟子屈署分に続き2例目。 ---- !!!公文書非公開決定通知書 平成16年7月14日 次のとおり公文書の公開をしないことに決定しましたので通知します。 !!1 特定した文書  ペンネームで記載された領収書 !!2 公文書を公開しない理由 公文書名 ペンネームで記載された領収書 !!公文書を公開しない理由 !該当条文 条例第6条第1号 *理由 特定の個人が識別できる情報であるため !同上 *個人の権利利益を害するおそれがある情報であるため !条例第6条第3号 *情報提供者等の特定の個人が識別されることから、これらのものが事件関係者から報復を受けるおそれがあり、以後の捜査協力を得られないなど捜査に支障をきたすおそれがあるため !同上  *公にすることにより、情報提供者等から捜査の協力が得られなくなり、以後の捜査に支障を及ぼすおそれがあるため !同上  *公にすることにより、捜査手法、捜査方針が明らかになり、犯罪を企図するものが対抗措置を講じるおそれがあるため        !!偽造された領収書 文書不存在